有価証券報告書-第34期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年9月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は 540百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成25年8月31日) | 当連結会計年度 (平成26年8月31日) | |
繰延税金資産 | ||
減損損失 | 10,654百万円 | 10,229百万円 |
繰越欠損金 | 6,052百万円 | 6,275百万円 |
ポイント引当金 | 4,191百万円 | 3,812百万円 |
時価評価による簿価修正額 | 4,271百万円 | 3,376百万円 |
退職給付引当金 | 2,691百万円 | -百万円 |
退職給付に係る負債 | -百万円 | 3,144百万円 |
資産除去債務 | 3,061百万円 | 3,031百万円 |
減価償却超過額 | 2,895百万円 | 3,028百万円 |
流動化取消による影響額 | 2,518百万円 | 2,518百万円 |
店舗損失引当金 | 4,298百万円 | 1,692百万円 |
賞与引当金 | 879百万円 | 1,069百万円 |
その他 | 4,680百万円 | 5,243百万円 |
繰延税金資産小計 | 46,196百万円 | 43,422百万円 |
評価性引当額 | △16,855百万円 | △16,302百万円 |
繰延税金資産合計 | 29,341百万円 | 27,120百万円 |
繰延税金負債 | ||
その他の有価証券評価差額 | △588百万円 | △900百万円 |
前払年金費用 | △519百万円 | -百万円 |
退職給付に係る資産 | -百万円 | △728百万円 |
資産除去債務に対応する 除却費用 | △679百万円 | △516百万円 |
その他 | △688百万円 | △706百万円 |
繰延税金負債合計 | △2,475百万円 | △2,851百万円 |
繰延税金資産の純額 | 26,866百万円 | 24,269百万円 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度 (平成25年8月31日) | 当連結会計年度 (平成26年8月31日) | |
流動資産-繰延税金資産 | 10,987百万円 | 7,983百万円 |
固定資産-繰延税金資産 | 15,900百万円 | 16,390百万円 |
流動負債-繰延税金負債 | -百万円 | -百万円 |
固定負債-繰延税金負債 | 21百万円 | 105百万円 |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成25年8月31日) | 当連結会計年度 (平成26年8月31日) | |
法定実効税率 | 38.01% | 38.01% |
(調整) | ||
のれん償却 | 1.10% | 0.47% |
交際費等永久に損金に算入 されない項目 | 3.09% | 1.31% |
住民税均等割等 | 3.29% | 1.43% |
留保金課税額 | 3.96% | 2.96% |
評価性引当金 | △6.85% | △2.76% |
関係会社債権放棄損 | -% | 2.42% |
投資有価証券評価損 | 10.20% | -% |
復興特別法人税分の税率差異 | 6.88% | -% |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | -% | 2.48% |
その他 | 1.50% | 0.41% |
税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 61.18% | 46.73% |
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年9月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は 540百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。