有価証券報告書-第15期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する当事業年度から法人税率等が変更されております。
これに伴い繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する当事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.3%から32.8%に変更されます。なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
「地方税等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)及び「所得税等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成30年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.8%から30.7%に変更され、平成32年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.8%から30.5%に変更されます。なお、この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 繰越欠損金 | - | 千円 | 5,631 | 千円 | |
| 未払事業税 | 2,108 | 3,370 | |||
| 未払事業所税 | - | 363 | |||
| 貸倒引当金 | 19,376 | 17,753 | |||
| 会社分割による子会社株式 | 25,362 | 22,259 | |||
| ゴルフ会員権評価損 | 3,873 | 3,510 | |||
| 関係会社株式評価損 | 8,683 | 12,680 | |||
| その他 | 2,404 | 1,107 | |||
| 小計 | 61,808 | 66,678 | |||
| 評価性引当額 | △27,263 | △29,692 | |||
| 繰延税金資産合計 | 34,544 | 36,985 | |||
| 繰延税金資産の純額 | 34,544 | 36,985 | |||
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||||
| 流動資産-繰延税金資産 | 2,108 | 千円 | 7,498 | 千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 32,435 | 29,486 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||||
| 法定実効税率 | 37.7 | % | 35.4 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 10.6 | 3.4 | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない 項目 | - | △63.7 | |||
| 住民税均等割等 | 5.7 | 4.6 | |||
| 評価性引当金 | 22.3 | 13.2 | |||
| 税率変更による期末繰延税金資産の 減額修正 | △1.3 | 4.2 | |||
| その他 | 0.2 | 1.8 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 75.2 | △1.1 | |||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する当事業年度から法人税率等が変更されております。
これに伴い繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する当事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.3%から32.8%に変更されます。なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
「地方税等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)及び「所得税等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成30年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.8%から30.7%に変更され、平成32年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.8%から30.5%に変更されます。なお、この変更による影響は軽微であります。