有価証券報告書-第30期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に
含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以降開始する連結会計年度より復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、平成27年3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は37.8%から35.4%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.連結決算日後の法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率及び事業税率が引き下げられることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.1%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は5,809千円減少し、法人税等調整額は5,809千円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 6,722千円 | 1,769千円 | |
| 賞与引当金否認 | 11,340 | 11,152 | |
| 退職給付引当金否認 | 43,186 | - | |
| 退職給付に係る負債否認 | - | 48,641 | |
| 役員退職慰労引当金否認 | 70,232 | 76,935 | |
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 11,477 | 11,213 | |
| 減損損失否認 | 106,724 | 108,266 | |
| 繰越欠損金 | 2,603 | 234 | |
| 資産除去債務 | 48,156 | 49,030 | |
| その他 | 18,827 | 19,247 | |
| 繰延税金資産小計 | 319,270 | 326,489 | |
| 評価性引当額 | △218,991 | △219,246 | |
| 繰延税金資産合計 | 100,279 | 107,243 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △238 | △261 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △16,402 | △13,849 | |
| 繰延税金負債合計 | △16,641 | △14,111 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 83,637 | 93,132 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に
含まれております。
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 30,167千円 | 30,399千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 53,470 | 62,733 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割額 | 3.8 | 2.4 | |
| 法人税留保金課税 | - | 0.4 | |
| 評価性引当額の増減 | 7.5 | 0.1 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 0.7 | |
| その他 | 0.8 | △0.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 49.9 | 40.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以降開始する連結会計年度より復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、平成27年3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は37.8%から35.4%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.連結決算日後の法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率及び事業税率が引き下げられることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.1%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は5,809千円減少し、法人税等調整額は5,809千円増加しております。