有価証券届出書(新規公開時)
(有価証券関係)
(注1)中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の有価証券として会計処理している信託受益権を含めて記載しております。
(注2)「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
2.その他有価証券
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金等を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、原則として時価が取得原価まで回復する見込みがないものとみなして、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とし、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
当中間連結会計期間における減損処理額は63百万円(その他の証券63百万円)であります。
時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準における有価証券発行会社の債務者区分ごとに次のとおり定めております。なお、債務者区分の定義は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「4.会計方針に関する事項 (7)貸倒引当金の計上基準」に記載のとおりであります。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落
要注意先 時価が取得原価に比べて30%以上下落
正常先 時価が取得原価に比べて50%以上下落
(注1)中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の有価証券として会計処理している信託受益権を含めて記載しております。
(注2)「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | 199,848 | 199,872 | 23 |
| 外国証券 | 859,468 | 862,243 | 2,774 | |
| 小計 | 1,059,317 | 1,062,115 | 2,797 | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | 405,260 | 398,700 | △6,559 |
| 外国証券 | 166,452 | 166,452 | - | |
| 小計 | 571,712 | 565,153 | △6,559 | |
| 合計 | 1,631,029 | 1,627,268 | △3,761 | |
2.その他有価証券
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 6,013 | 2,963 | 3,049 |
| 債券 | 10,488 | 10,342 | 146 | |
| 国債 | - | - | - | |
| 地方債 | - | - | - | |
| 社債 | 10,488 | 10,342 | 146 | |
| その他 | 1,129,765 | 1,110,257 | 19,507 | |
| 外国証券 | 255,403 | 254,425 | 977 | |
| その他 | 874,361 | 855,831 | 18,529 | |
| 小計 | 1,146,267 | 1,123,563 | 22,703 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 23 | 28 | △4 |
| 債券 | 516,444 | 542,423 | △25,979 | |
| 国債 | 383,104 | 402,790 | △19,685 | |
| 地方債 | 2,179 | 2,200 | △20 | |
| 社債 | 131,159 | 137,433 | △6,273 | |
| その他 | 290,889 | 296,583 | △5,694 | |
| 外国証券 | 110,489 | 113,576 | △3,086 | |
| その他 | 180,400 | 183,007 | △2,607 | |
| 小計 | 807,357 | 839,035 | △31,677 | |
| 合計 | 1,953,624 | 1,962,598 | △8,973 | |
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金等を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、原則として時価が取得原価まで回復する見込みがないものとみなして、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とし、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
当中間連結会計期間における減損処理額は63百万円(その他の証券63百万円)であります。
時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準における有価証券発行会社の債務者区分ごとに次のとおり定めております。なお、債務者区分の定義は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「4.会計方針に関する事項 (7)貸倒引当金の計上基準」に記載のとおりであります。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落
要注意先 時価が取得原価に比べて30%以上下落
正常先 時価が取得原価に比べて50%以上下落