有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当行は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。
これに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から31.52%に変更しております。
この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 貸倒引当金及び貸出金償却損金算入限度超過額 | 10,259 | 百万円 | 14,417 | 百万円 | |
| その他有価証券の時価評価に係る一時差異 | 6,506 | 13,633 | |||
| 有価証券価格償却超過額 | 11,964 | 6,795 | |||
| 繰延ヘッジ損失に係る一時差異 | 7,154 | 6,293 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 8,111 | 3,423 | |||
| 資産除去債務 | 2,218 | 2,317 | |||
| 未払費用 | 850 | 971 | |||
| その他 | 6,560 | 7,152 | |||
| 繰延税金資産小計 | 53,625 | 55,004 | |||
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △5,597 | △2,184 | |||
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △36,078 | △47,069 | |||
| 評価性引当額小計 | △41,675 | △49,254 | |||
| 繰延税金資産合計 | 11,949 | 5,749 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 繰延ヘッジ利益に係る一時差異 | 1,734 | 5,697 | |||
| 退職給付費用に係る一時差異 | 3,510 | 4,264 | |||
| 資産除去費用に係る一時差異 | 529 | 691 | |||
| 繰延税金負債合計 | 5,774 | 10,653 | |||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 6,174 | 百万円 | △4,904 | 百万円 | |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.3 | 0.0 | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △8.8 | △13.9 | |||
| 外国税額 | 0.0 | 0.0 | |||
| 評価性引当額の増減 | △42.9 | 0.8 | |||
| 繰越欠損金の切り捨てによる影響 | 7.3 | 0.0 | |||
| その他 | △1.1 | 0.5 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △13.6 | % | 18.1 | % | |
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当行は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。
これに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から31.52%に変更しております。
この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。