四半期報告書-第117期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(有価証券関係)
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は163百万円(うち債券22百万円、株式141百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断されるのは、下記(1)または(2)の①から③のいずれかに該当した場合としております。
(1) 基準日の時価が取得原価又は償却原価に比べ50%以上下落した場合。
(2) 基準日の時価が取得原価又は償却原価に比べ30%以上下落した場合。
① 株式・投資信託は、時価が基準日から起算して過去1年間に一度も取得原価の70%を超えていない場合。ただし、基準日より1年以内に新規取得した銘柄で30%以上下落した銘柄は、個別にその下落要因等を検討し、回復可能性の判定を行う。
② 株式は、当該株式の発行会社が債務超過の状態にある場合、または2期連続して当期損失を計上した場合。
③ 債券は、時価の下落が金利の上昇ではなく、信用リスクの増大に起因する場合。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | 国債 | ─ | ─ | ─ |
| 地方債 | ─ | ─ | ─ | |
| 短期社債 | ─ | ─ | ─ | |
| 社債 | 25,444 | 25,501 | 57 | |
| その他 | ─ | ─ | ─ | |
| 小計 | 25,444 | 25,501 | 57 | |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | 国債 | ─ | ─ | ─ |
| 地方債 | ─ | ─ | ─ | |
| 短期社債 | ─ | ─ | ─ | |
| 社債 | 45,776 | 45,537 | △239 | |
| その他 | ─ | ─ | ─ | |
| 小計 | 45,776 | 45,537 | △239 | |
| 合計 | 71,220 | 71,039 | △181 | |
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | ─ | ─ | ─ |
| 地方債 | ─ | ─ | ─ | |
| 短期社債 | ─ | ─ | ─ | |
| 社債 | 40,053 | 40,153 | 100 | |
| その他 | ─ | ─ | ─ | |
| 小計 | 40,053 | 40,153 | 100 | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | ─ | ─ | ─ |
| 地方債 | ─ | ─ | ─ | |
| 短期社債 | ─ | ─ | ─ | |
| 社債 | 35,413 | 35,202 | △211 | |
| その他 | 100 | 94 | △5 | |
| 小計 | 35,513 | 35,297 | △216 | |
| 合計 | 75,566 | 75,450 | △115 | |
2 その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | 42,062 | 16,462 | 25,600 |
| 債券 | 879,262 | 839,222 | 40,039 | |
| 国債 | 588,758 | 554,201 | 34,556 | |
| 地方債 | 182,481 | 179,482 | 2,998 | |
| 短期社債 | ─ | ─ | ─ | |
| 社債 | 108,022 | 105,538 | 2,484 | |
| その他 | 421,885 | 402,367 | 19,517 | |
| 小計 | 1,343,210 | 1,258,052 | 85,157 | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | 13,508 | 15,436 | △1,927 |
| 債券 | 10,337 | 10,365 | △27 | |
| 国債 | ─ | ─ | ─ | |
| 地方債 | 9,461 | 9,487 | △25 | |
| 短期社債 | ─ | ─ | ─ | |
| 社債 | 876 | 878 | △2 | |
| その他 | 137,109 | 141,594 | △4,484 | |
| 小計 | 160,955 | 167,395 | △6,440 | |
| 合計 | 1,504,166 | 1,425,448 | 78,717 | |
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 43,269 | 15,862 | 27,407 |
| 債券 | 850,078 | 809,130 | 40,948 | |
| 国債 | 560,526 | 524,968 | 35,557 | |
| 地方債 | 189,600 | 186,600 | 2,999 | |
| 短期社債 | ─ | ─ | ─ | |
| 社債 | 99,951 | 97,560 | 2,391 | |
| その他 | 442,181 | 414,308 | 27,872 | |
| 小計 | 1,335,529 | 1,239,301 | 96,227 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 13,615 | 15,909 | △2,293 |
| 債券 | 3,502 | 3,502 | △0 | |
| 国債 | ─ | ─ | ─ | |
| 地方債 | 2,386 | 2,387 | △0 | |
| 短期社債 | ─ | ─ | ─ | |
| 社債 | 1,115 | 1,115 | △0 | |
| その他 | 116,350 | 118,767 | △2,416 | |
| 小計 | 133,469 | 138,179 | △4,710 | |
| 合計 | 1,468,998 | 1,377,480 | 91,517 | |
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は163百万円(うち債券22百万円、株式141百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断されるのは、下記(1)または(2)の①から③のいずれかに該当した場合としております。
(1) 基準日の時価が取得原価又は償却原価に比べ50%以上下落した場合。
(2) 基準日の時価が取得原価又は償却原価に比べ30%以上下落した場合。
① 株式・投資信託は、時価が基準日から起算して過去1年間に一度も取得原価の70%を超えていない場合。ただし、基準日より1年以内に新規取得した銘柄で30%以上下落した銘柄は、個別にその下落要因等を検討し、回復可能性の判定を行う。
② 株式は、当該株式の発行会社が債務超過の状態にある場合、または2期連続して当期損失を計上した場合。
③ 債券は、時価の下落が金利の上昇ではなく、信用リスクの増大に起因する場合。