有価証券報告書-第25期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の 37.75%から 35.38%になります。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引き下げ、および事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、従来の 35.38%から平成28年2月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については 32.42%に変更され、平成29年2月1日以降に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については 31.65%に変更されます。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 10,324千円 | 8,437千円 | |
| 賞与引当金 | 2,735 | 2,921 | |
| 家賃保証引当金 | 4,559 | 5,023 | |
| 棚卸資産評価損 | 47,783 | - | |
| モデルルーム費 | 12,092 | 15,354 | |
| 子会社向け販売に係る未実現利益 | 514 | 7,037 | |
| その他 | 3,937 | 10,190 | |
| 繰延税金資産小計 | 81,947 | 48,964 | |
| 評価性引当額 | △53,859 | △11,878 | |
| 繰延税金資産合計 | 28,087 | 37,086 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 2,640 | 5,670 | |
| 繰延税金負債合計 | 2,640 | 5,670 | |
| 繰延税金資産の純額 | 25,447 | 31,416 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||
| 流動資産 繰延税金資産 | 25,876千円 | 32,199千円 | |
| 固定負債 繰延税金負債 | 429 | 783 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 37.75% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.07 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.46 | ||
| 住民税均等割 | 0.14 | ||
| 留保金課税 | 1.04 | ||
| 評価性引当額の減少 | △6.43 | ||
| その他 | 0.19 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.29 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の 37.75%から 35.38%になります。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引き下げ、および事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、従来の 35.38%から平成28年2月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については 32.42%に変更され、平成29年2月1日以降に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については 31.65%に変更されます。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は軽微であります。