四半期報告書-第80期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や企業収益の改善を背景に緩やかな回復基調で推移しましたが、実質所得の伸び悩みや将来の先行き不安が個人消費を抑制するとともに、貿易摩擦の激化に伴う世界経済への影響懸念もあり、依然として先行き不透明な状況が続いております。
当社グループの主要な事業であります物流関連業界におきましては、景気回復を背景に、国内の貨物輸送量が増加基調で推移したことと、運賃値上げに向けた動きが業界全体に浸透したことにより、増収となったものの、労働力不足、特にドライバー不足はますます深刻化し、新規採用や現有ドライバーの雇用確保のための人件費や傭車費・外部委託費・支払中継料が増加し、さらには燃料単価の上昇による燃料費の増加等もあって、当社グループを取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が続いております。
このような状況のもと、当社グループでは、本年度を最終年度とする中期経営計画(スローガン:「エスラインブランドの確立に向けて」)の経営目標達成と企業価値の向上に向けて、グループ一丸となって取り組んでまいりました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、営業収益121億39百万円(前年同期比6.3%増)、営業利益4億66百万円(前年同期比78.3%増)、経常利益4億88百万円(前年同期比71.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益3億20百万円(前年同期比71.8%増)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
[物流関連事業]
物流関連事業の主な事業収益は、貨物自動車運送事業、倉庫業、自動車整備事業、情報処理サービス業、損害保険代理業等があります。
トラックによる企業間輸送を主とする輸送サービス部門では、適正な水準への運賃改定と諸料金の収受に向けた営業活動を積極的に進めてまいりました。運賃改定の取り組みにつきましては、前期より継続して全荷主を対象に交渉を進めてまいりました結果、当期におきましては5億円の収入増に寄与いたしました。また、総合ディスカウントストアへの店舗配送業務の拡大や一般雑貨商品の貨物輸送量が増加したことにより増収となりました。
商品保管や物流加工を行う物流サービス部門では飲料、自動車関連部品、一般雑貨商品、夏冬タイヤの保管業務が増加したことにより、増収となりました。
大型商品等の個人宅配を行うホームサービス部門では、お取引のある家電量販店様の販売好調による配送および設置業務の増加に加えて、配送料金の改定が大きく増収に寄与いたしました。さらに、前期に㈱エスラインギフ家電物流事業部で導入したユニック車の活用により、自社での配送対応や大型商品の取り扱い品目を増やす等、さまざまな配送形態への対応に取り組んでまいりました。
また、引越しサービスの拡大にも積極的に取り組んでまいりました。引越しブランド「スワロー引越便」の事業化に向けて、「スワロー引越便」のPR用ステッカーをエスライングループの車両約80台に貼付する等のPR活動や営業活動を積極的に進めてまいりました。前期に開設した、「引越研修センター」での実技訓練を当期はこれまでに2回実施いたしました。さらに、エスライングループ内の情報公開サイト「SL-PORTAL」に引越しや大型商品配送時の作業手順や留意点等を紹介する動画を用意する等、作業の質的向上に努めてまいりました。
一方、費用面では燃料単価が大きく上昇したことにより軽油費を中心とした燃料費、さらに貨物輸送量の増加に伴い、傭車費や外部委託費が増加いたしました。
この結果、物流関連事業の営業収益は119億24百万円(前年同期比6.5%増)、セグメント利益は5億50百万円(前年同期比63.3%増)となりました。
[不動産関連事業]
不動産関連事業におきましては、当社グループ各社にて保有している不動産の有効活用を図るために、外部への賃貸事業を営んでまいりました。一部物件の賃料見直しを実施しました。
この結果、不動産関連事業の営業収益は1億15百万円(前年同期比0.6%増)、セグメント利益は56百万円(前年同期比0.6%増)となりました。
[その他]
旅客自動車運送事業および売電事業を営んでおります。旅客自動車運送事業におきましては、これまで取り組んでまいりました競輪場のファンバスの運行を6月に終了したことや燃料費、減価償却費が増加したことにより減収減益となりました。
また、売電事業におきましては、㈱エスラインギフの名古屋第1・第2センター、豊橋支店、豊田支店、豊田センターおよび㈱スリーエス物流の本社第1センターの計6か所で発電を行っております。(総発電量1,333.96kW)
この結果、その他事業の営業収益は99百万円(前年同期比3.7%減)、セグメント利益は21百万円(前年同期比20.4%減)となりました。
財政状態につきましては、当第1四半期連結会計期間末の連結資産合計は344億88百万円となり、前連結会計年度比6億19百万円増加しております。この主な要因は建設仮勘定の増加によるものであります。
また、連結負債合計は141億70百万円となり、前連結会計年度比4億7百万円増加しております。この主な要因は支払手形及び営業未払金と賞与引当金の増加によるものであります。
連結純資産合計は203億17百万円となり、前連結会計年度比2億12百万円増加しております。この主な要因は利益剰余金の増加であります。
(2) 経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
① 会社の支配に関する基本方針の内容
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、経営の基本理念をはじめ当社の財務基盤や事業内容等の企業価値の源を十分理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続して確保し向上していくことを可能とする者でなければならないと考えております。
当社株式の自由な売買は株主の皆様に保障された当然の権利であり、また、金融商品取引所に上場する株式会社としての当社株主の在り方は、当社株式の市場における自由な取引を通じて決定されるものであります。
また、当社の支配権の移転を伴う大規模な買付行為や買付提案またはこれに類似する行為がなされた場合であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、一概に否定するものではなく、これに応ずるべきか否かの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、近年、わが国の資本市場における株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための必要かつ十分な情報や時間を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模な買付等を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては適切でないと考えております。
② 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、平成29年6月29日開催の第78期定時株主総会において、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する取り組みとして導入しておりました、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」について、従前のプランの一部語句を修正し、継続(以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます。)することについて、株主の皆様にご承認をいただいております。
本プランの概要は以下のとおりです。
(イ) 当社株式の大規模買付行為等
本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。
(ロ) 大規模買付ルールの概要
大規模買付ルールとは、取締役会に対し事前に、大規模買付者による意向表明書(大規模買付ルールに従う旨の法的拘束力を有する誓約文言を含み、所定の内容を日本語で記載した文書)を提出したうえで、所定の必要かつ十分な情報の提供(情報が十分でない場合は追加情報を提出、なお、追加的に情報提出を求める場合の期限を、最初に必要情報を受領した日から起算して60日を上限とする)し、取締役会による一定の評価期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)または株主検討期間を設ける場合には、取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に、大規模買付行為を開始するというものです。
(ハ) 大規模買付行為が実施された場合の対応
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。
ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、結果として当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断する場合には、対抗措置をとることがあります。
(ニ) 対抗措置の客観性・合理性を担保するための制度および手続
対抗措置を講ずるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性・合理性を担保するため、独立委員会を設置しております。
対抗措置をとる場合、その判断の客観性・合理性を担保するために、取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は、対抗措置の発動の是非について、勧告を行うものとします。
(ホ) 本プランの有効期限等
本プランの有効期限は、平成32年6月30日までに開催予定の当社第81期定時株主総会終結の時までとなっております。
ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランは廃止されるものとします。
③ 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて
本プランは、大規模買付行為が行われる際に、株主の皆様が判断し、あるいは取締役会が代替案を提案するために必要かつ十分な情報や時間を確保する等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取り組みであり、まさに会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。
また、本プランは、(a)買収防衛策に関する指針の要件を充足していることおよび経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」および金融商品取引所が平成27年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっていること (b)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること (c)株主総会での承認により発効しており、株主意思を反映するものであること (d)独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会の勧告を尊重するものであること (e)デッドハンド型およびスローハンド型の買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や企業収益の改善を背景に緩やかな回復基調で推移しましたが、実質所得の伸び悩みや将来の先行き不安が個人消費を抑制するとともに、貿易摩擦の激化に伴う世界経済への影響懸念もあり、依然として先行き不透明な状況が続いております。
当社グループの主要な事業であります物流関連業界におきましては、景気回復を背景に、国内の貨物輸送量が増加基調で推移したことと、運賃値上げに向けた動きが業界全体に浸透したことにより、増収となったものの、労働力不足、特にドライバー不足はますます深刻化し、新規採用や現有ドライバーの雇用確保のための人件費や傭車費・外部委託費・支払中継料が増加し、さらには燃料単価の上昇による燃料費の増加等もあって、当社グループを取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が続いております。
このような状況のもと、当社グループでは、本年度を最終年度とする中期経営計画(スローガン:「エスラインブランドの確立に向けて」)の経営目標達成と企業価値の向上に向けて、グループ一丸となって取り組んでまいりました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、営業収益121億39百万円(前年同期比6.3%増)、営業利益4億66百万円(前年同期比78.3%増)、経常利益4億88百万円(前年同期比71.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益3億20百万円(前年同期比71.8%増)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
[物流関連事業]
物流関連事業の主な事業収益は、貨物自動車運送事業、倉庫業、自動車整備事業、情報処理サービス業、損害保険代理業等があります。
トラックによる企業間輸送を主とする輸送サービス部門では、適正な水準への運賃改定と諸料金の収受に向けた営業活動を積極的に進めてまいりました。運賃改定の取り組みにつきましては、前期より継続して全荷主を対象に交渉を進めてまいりました結果、当期におきましては5億円の収入増に寄与いたしました。また、総合ディスカウントストアへの店舗配送業務の拡大や一般雑貨商品の貨物輸送量が増加したことにより増収となりました。
商品保管や物流加工を行う物流サービス部門では飲料、自動車関連部品、一般雑貨商品、夏冬タイヤの保管業務が増加したことにより、増収となりました。
大型商品等の個人宅配を行うホームサービス部門では、お取引のある家電量販店様の販売好調による配送および設置業務の増加に加えて、配送料金の改定が大きく増収に寄与いたしました。さらに、前期に㈱エスラインギフ家電物流事業部で導入したユニック車の活用により、自社での配送対応や大型商品の取り扱い品目を増やす等、さまざまな配送形態への対応に取り組んでまいりました。
また、引越しサービスの拡大にも積極的に取り組んでまいりました。引越しブランド「スワロー引越便」の事業化に向けて、「スワロー引越便」のPR用ステッカーをエスライングループの車両約80台に貼付する等のPR活動や営業活動を積極的に進めてまいりました。前期に開設した、「引越研修センター」での実技訓練を当期はこれまでに2回実施いたしました。さらに、エスライングループ内の情報公開サイト「SL-PORTAL」に引越しや大型商品配送時の作業手順や留意点等を紹介する動画を用意する等、作業の質的向上に努めてまいりました。
一方、費用面では燃料単価が大きく上昇したことにより軽油費を中心とした燃料費、さらに貨物輸送量の増加に伴い、傭車費や外部委託費が増加いたしました。
この結果、物流関連事業の営業収益は119億24百万円(前年同期比6.5%増)、セグメント利益は5億50百万円(前年同期比63.3%増)となりました。
[不動産関連事業]
不動産関連事業におきましては、当社グループ各社にて保有している不動産の有効活用を図るために、外部への賃貸事業を営んでまいりました。一部物件の賃料見直しを実施しました。
この結果、不動産関連事業の営業収益は1億15百万円(前年同期比0.6%増)、セグメント利益は56百万円(前年同期比0.6%増)となりました。
[その他]
旅客自動車運送事業および売電事業を営んでおります。旅客自動車運送事業におきましては、これまで取り組んでまいりました競輪場のファンバスの運行を6月に終了したことや燃料費、減価償却費が増加したことにより減収減益となりました。
また、売電事業におきましては、㈱エスラインギフの名古屋第1・第2センター、豊橋支店、豊田支店、豊田センターおよび㈱スリーエス物流の本社第1センターの計6か所で発電を行っております。(総発電量1,333.96kW)
この結果、その他事業の営業収益は99百万円(前年同期比3.7%減)、セグメント利益は21百万円(前年同期比20.4%減)となりました。
財政状態につきましては、当第1四半期連結会計期間末の連結資産合計は344億88百万円となり、前連結会計年度比6億19百万円増加しております。この主な要因は建設仮勘定の増加によるものであります。
また、連結負債合計は141億70百万円となり、前連結会計年度比4億7百万円増加しております。この主な要因は支払手形及び営業未払金と賞与引当金の増加によるものであります。
連結純資産合計は203億17百万円となり、前連結会計年度比2億12百万円増加しております。この主な要因は利益剰余金の増加であります。
(2) 経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
① 会社の支配に関する基本方針の内容
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、経営の基本理念をはじめ当社の財務基盤や事業内容等の企業価値の源を十分理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続して確保し向上していくことを可能とする者でなければならないと考えております。
当社株式の自由な売買は株主の皆様に保障された当然の権利であり、また、金融商品取引所に上場する株式会社としての当社株主の在り方は、当社株式の市場における自由な取引を通じて決定されるものであります。
また、当社の支配権の移転を伴う大規模な買付行為や買付提案またはこれに類似する行為がなされた場合であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、一概に否定するものではなく、これに応ずるべきか否かの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、近年、わが国の資本市場における株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための必要かつ十分な情報や時間を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模な買付等を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては適切でないと考えております。
② 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、平成29年6月29日開催の第78期定時株主総会において、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する取り組みとして導入しておりました、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」について、従前のプランの一部語句を修正し、継続(以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます。)することについて、株主の皆様にご承認をいただいております。
本プランの概要は以下のとおりです。
(イ) 当社株式の大規模買付行為等
本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。
(ロ) 大規模買付ルールの概要
大規模買付ルールとは、取締役会に対し事前に、大規模買付者による意向表明書(大規模買付ルールに従う旨の法的拘束力を有する誓約文言を含み、所定の内容を日本語で記載した文書)を提出したうえで、所定の必要かつ十分な情報の提供(情報が十分でない場合は追加情報を提出、なお、追加的に情報提出を求める場合の期限を、最初に必要情報を受領した日から起算して60日を上限とする)し、取締役会による一定の評価期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)または株主検討期間を設ける場合には、取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に、大規模買付行為を開始するというものです。
(ハ) 大規模買付行為が実施された場合の対応
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。
ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、結果として当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断する場合には、対抗措置をとることがあります。
(ニ) 対抗措置の客観性・合理性を担保するための制度および手続
対抗措置を講ずるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性・合理性を担保するため、独立委員会を設置しております。
対抗措置をとる場合、その判断の客観性・合理性を担保するために、取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は、対抗措置の発動の是非について、勧告を行うものとします。
(ホ) 本プランの有効期限等
本プランの有効期限は、平成32年6月30日までに開催予定の当社第81期定時株主総会終結の時までとなっております。
ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランは廃止されるものとします。
③ 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて
本プランは、大規模買付行為が行われる際に、株主の皆様が判断し、あるいは取締役会が代替案を提案するために必要かつ十分な情報や時間を確保する等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取り組みであり、まさに会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。
また、本プランは、(a)買収防衛策に関する指針の要件を充足していることおよび経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」および金融商品取引所が平成27年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっていること (b)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること (c)株主総会での承認により発効しており、株主意思を反映するものであること (d)独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会の勧告を尊重するものであること (e)デッドハンド型およびスローハンド型の買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。