四半期報告書-第81期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

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2019/08/09 9:39
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34項目
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善により緩やかな回復基調で推移いたしましたが、米中貿易摩擦の長期化や、それに伴う世界経済の減速懸念、今後の消費税率引き上げによる影響等、景気の先行きは不透明な状況が続いております。
当社グループの主要な事業であります物流関連業界におきましては、深刻化するドライバーを中心とした労働力不足やそれに起因する輸送供給力の低下を補完するための傭車費、外部委託費の増加等、当社グループを取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が続いております。
このような状況のもと、当社グループでは、本年度を初年度とする中期経営計画(スローガン:「エスラインブランドの価値向上“Think next Value”」)を新たに策定し、経営目標の達成と企業価値の向上に向けて、グループ一丸となって取り組んでまいりました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、営業収益122億35百万円(前年同期比0.8%増)、営業利益1億87百万円(前年同期比59.7%減)、経常利益2億19百万円(前年同期比55.1%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益1億45百万円(前年同期比54.6%減)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
[物流関連事業]
物流関連事業の主な事業収益は、貨物自動車運送事業、倉庫業、自動車整備事業、情報処理サービス業、損害保険代理業等があります。
トラックによる企業間輸送を主とする輸送サービス部門では、これまで取り組んでまいりました適正水準への運賃改定と諸料金の収受に向けた交渉を引き続き進めてまいりました。また、当社グループの主力であります特別積合せ事業においては、中部地区における総合ディスカウントストアへの店舗配送業務の拡大により、貨物輸送量は増加しましたが、5月の大型連休による営業日数の減少や天候不順の影響による取扱物量の減少が大きく影響し、減収となりました。
商品保管や物流加工を行う物流サービス部門では、飲料、自動車関連部品、一般雑貨商品、夏冬タイヤの保管業務の増加に加え、本年5月に新築した㈱エスライン郡上の移動ラック式定温管理倉庫が稼動する等、物流サービスにおける様々なご要望にお応えしてまいりました結果、増収となりました。
大型貨物の個人宅配を行うホームサービス部門では、お取引のある家電量販店様の販売好調を背景に、配送および設置業務が増加したことに加えて、配送料金の改定も大きく寄与し、増収となりました。
また、引越しサービスについては、「スワロー引越便」のPR活動の効果や、これまでの引越実績の評価等により、法人関係の引越受注が増加し、増収となりました。
一方、費用面では、ドライバー不足による傭車、外部委託や、休日の配送業務に対応するための外部委託の使用が増加したことに加え、傭車会社・外部委託会社・中継会社からの値上げ要請もあり、傭車費・外部委託費・支払中継料等の増加が、収入の増加を上回る結果となりました。
この結果、物流関連事業の営業収益は120億21百万円(前年同期比0.8%増)、セグメント利益は2億73百万円(前年同期比50.4%減)となりました。
[不動産関連事業]
不動産関連事業におきましては、当社グループ各社にて保有している不動産の有効活用を図るために、外部への賃貸事業を営んでまいりました。一部賃貸物件において、賃料の改定を実施いたしました。
この結果、不動産関連事業の営業収益は1億23百万円(前年同期比7.1%増)、セグメント利益は60百万円(前年同期比8.1%増)となりました。
[その他]
その他事業におきましては、旅客自動車運送事業および売電事業を営んでおります。旅客自動車運送事業におきましては、岐阜市内の高校や近隣の大学の通学バスおよび冠婚葬祭時の送迎バス等、地元に密着した運行業務に取り組んでまいりましたが、競輪場のファンバス運行を昨年6月に終了したことにより減収となりました。
また、売電事業におきましては、㈱エスラインギフの名古屋第1・第2センター、豊橋支店、豊田支店、豊田センターおよび㈱スリーエス物流の本社第1センターの計6か所で発電を行っております。(総発電量1,333.96kW)
この結果、その他事業の営業収益は89百万円(前年同期比9.7%減)、セグメント利益は21百万円(前年同期比0.4%減)となりました。
財政状態につきましては、当第1四半期連結会計期間末の連結資産合計は367億22百万円となり、前連結会計年度末比44百万円増加しております。この主な要因は建設仮勘定の増加と現金及び預金、受取手形及び営業未収入金の減少によるものであります。
また、連結負債合計は157億23百万円となり、前連結会計年度末比1億53百万円増加しております。この主な要因は「流動負債」のその他と賞与引当金の増加によるものであります。
連結純資産合計は209億99百万円となり、前連結会計年度末比1億9百万円減少しております。この主な要因は配当金の支払による減少であります。
(2) 経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
① 会社の支配に関する基本方針の内容
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、経営の基本理念をはじめ当社の財務基盤や事業内容等の企業価値の源を十分理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続して確保し向上していくことを可能とする者でなければならないと考えております。
当社株式の自由な売買は株主の皆様に保障された当然の権利であり、また、金融商品取引所に上場する株式会社としての当社株主の在り方は、当社株式の市場における自由な取引を通じて決定されるものであります。
また、当社の支配権の移転を伴う大規模な買付行為や買付提案またはこれに類似する行為がなされた場合であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、一概に否定するものではなく、これに応ずるべきか否かの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、近年、わが国の資本市場における株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための必要かつ十分な情報や時間を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模な買付等を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては適切でないと考えております。
② 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2017年6月29日開催の第78期定時株主総会において、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する取り組みとして導入しておりました、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」について、従前のプランの一部内容の修正を行い、継続(以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます。)することについて、株主の皆様にご承認をいただいております。
本プランの概要は以下のとおりです。
(イ) 当社株式の大規模買付行為等
本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。
(ロ) 大規模買付ルールの概要
大規模買付ルールとは、取締役会に対し事前に、大規模買付者による意向表明書(大規模買付ルールに従う旨の法的拘束力を有する誓約文言を含み、所定の内容を日本語で記載した文書)を提出したうえで、所定の必要かつ十分な情報の提供(情報が十分でない場合は追加情報を提出、なお、追加的に情報提出を求める場合の期限を、最初に必要情報を受領した日から起算して60日を上限とする)し、取締役会による一定の評価期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)または株主検討期間を設ける場合には、取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に、大規模買付行為を開始するというものです。
(ハ) 大規模買付行為が実施された場合の対応
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。
ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、結果として当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断する場合には、対抗措置をとることがあります。
(ニ) 対抗措置の客観性・合理性を担保するための制度および手続
対抗措置を講ずるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性・合理性を担保するため、独立委員会を設置しております。
対抗措置をとる場合、その判断の客観性・合理性を担保するために、取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は、対抗措置の発動の是非について、勧告を行うものとします。
(ホ) 本プランの有効期限等
本プランの有効期限は、2020年6月30日までに開催予定の当社第81期定時株主総会終結の時までとなっております。
ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランは廃止されるものとします。
③ 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて
本プランは、大規模買付行為が行われる際に、株主の皆様が判断し、あるいは取締役会が代替案を提案するために必要かつ十分な情報や時間を確保する等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取り組みであり、まさに会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。
また、本プランは、(a)買収防衛策に関する指針の要件を充足していることおよび経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」および金融商品取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっていること (b)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること (c)株主総会での承認により発効しており、株主意思を反映するものであること (d)独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会の勧告を尊重するものであること (e)デッドハンド型およびスローハンド型の買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。

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