有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 会員権評価損 | 35 | 9 |
| 未払事業税 | 65 | 71 |
| 貸倒引当金 | 13 | 10 |
| 賞与引当金 | 150 | 149 |
| 賞与社会保険料 | 21 | 21 |
| 退職給付に係る負債 | 38 | 37 |
| 関係会社株式評価損 | 48 | 2 |
| 資産除去債務 | 71 | 79 |
| 繰越欠損金 | 3 | - |
| 株式給付引当金 | 20 | 30 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | - | 94 |
| 減損損失 | 0 | 8 |
| ソフトウエア | 160 | 121 |
| 新株予約権 | 19 | 35 |
| その他 | 52 | 42 |
| 繰延税金資産小計 | 700 | 714 |
| 評価性引当額 | △16 | △1 |
| 繰延税金資産合計 | 684 | 713 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △41 | △26 |
| 繰延税金負債合計 | △41 | △26 |
| 繰延税金資産の純額 | 642 | 687 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ||
| 再評価に係る繰延税金資産 | 76 | 73 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | △89 | △84 |
| 再評価に係る繰延税金負債の純額 | △12 | △11 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 244 | 242 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 398 | 444 |
| 固定負債-再評価に係る繰延税金負債 | 12 | 11 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 35.3% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
| (調整) | ||
| 住民税均等割額 | 1.7% | |
| 交際費等永久に損金に算入されない額 | 0.6% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない額 | △0.0% | |
| 評価性引当額の増減 | △0.1% | |
| のれん償却額 | 1.5% | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.7% | |
| その他 | △0.1% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.6% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。