有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の次の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度から法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が159百万円減少し、法人税等調整額(借方)が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
減価償却超過額 | 6,269百万円 | 6,565百万円 | |
繰越欠損金 | 2,891 | 2,073 | |
投資有価証券評価損 | 539 | 1,599 | |
退職給付引当金 | 1,356 | - | |
退職給付に係る負債 | - | 1,437 | |
資産除去債務 | 829 | 878 | |
未払事業税 | 320 | 510 | |
その他 | 1,487 | 1,479 | |
繰延税金資産小計 | 13,694 | 14,543 | |
評価性引当額 | △3,939 | △3,919 | |
繰延税金資産合計 | 9,755 | 10,624 | |
繰延税金負債 | |||
在外子会社における減価償却不足額 | △892 | △1,165 | |
資産除去債務に対応する除去費用 | △382 | △377 | |
繰延ヘッジ損益 | △213 | △360 | |
その他 | △195 | △147 | |
繰延税金負債合計 | △1,684 | △2,051 | |
繰延税金資産の純額 | 8,071 | 8,573 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の次の項目に含まれております。
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
流動資産-繰延税金資産 | 1,354百万円 | 1,432百万円 | |
固定資産-繰延税金資産 | 7,609 | 8,309 | |
流動負債-その他 | - | △3 | |
固定負債-繰延税金負債 | △892 | △1,165 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 | 0.6 | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △12.3 | △10.5 | |
評価性引当額の増減 | △3.0 | 6.1 | |
受取配当金の連結修正 | 12.3 | 10.5 | |
のれん償却額 | 2.1 | 1.8 | |
持分法による投資損失 | 0.0 | 0.4 | |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 0.9 | |
その他 | 0.4 | 0.6 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.2 | 48.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度から法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が159百万円減少し、法人税等調整額(借方)が同額増加しております。