有価証券報告書-第34期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を35.38%から32.83%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を32.06%に変更しております。
その結果、固定資産の繰延税金資産が3,840千円減少し、法人税等調整額(借方)が3,840千円増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が32.06%から30.69%に、また、平成31年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.46%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、固定資産の繰延税金資産が1,470千円減少し、法人税等調整額(借方)が1,470千円増加することになります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 貸倒引当金 | 78千円 | 27千円 |
| 未払事業税 | 2,520千円 | 1,600千円 |
| 退職給付引当金 | 41,455千円 | 37,554千円 |
| 一括償却資産 | 163千円 | 133千円 |
| 前売食券 | ― 千円 | 134千円 |
| 繰延税金資産 小計 | 44,218千円 | 39,450千円 |
| 評価性引当額 | ― 千円 | ― 千円 |
| 繰延税金資産 合計 | 44,218千円 | 39,450千円 |
| 繰延税金負債 | ― 千円 | ― 千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 44,218千円 | 39,450千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 37.76% | 35.38% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損益に算入されない項目 | 5.57 | 7.76 |
| 住民税均等割等 | 8.82 | 7.78 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正額 | ― | 13.05 |
| その他 | 1.54 | △0.47 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 53.69 % | 63.50% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を35.38%から32.83%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を32.06%に変更しております。
その結果、固定資産の繰延税金資産が3,840千円減少し、法人税等調整額(借方)が3,840千円増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が32.06%から30.69%に、また、平成31年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.46%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、固定資産の繰延税金資産が1,470千円減少し、法人税等調整額(借方)が1,470千円増加することになります。