有価証券報告書-第120期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
① 流動の部
② 固定の部
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるので記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)、「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立しました。これに伴い、当社では、第121期(平成29年2月1日から平成30年1月31日まで)および第122期(平成30年2月1日から平成31年1月31日まで)に解消が予定される一時差異に対応する法定実効税率が32.2%から30.8%に、第123期(平成31年2月1日から平成32年1月31日まで)以降に解消が予定される一時差異に対応する法定実効税率が32.2%から30.6%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による当事業年度への影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
① 流動の部
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 4,191千円 | 4,312千円 |
| 未払事業税 | 2,896 | 3,001 |
| その他 | 1,418 | 1,310 |
| 繰延税金資産計 | 8,506 | 8,624 |
| 繰延税金負債 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 12,007 | 11,120 |
| 繰延税金負債計 | 12,007 | 11,120 |
| 繰延税金負債の純額 | 3,501 | 2,496 |
② 固定の部
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付引当金 | 24,378千円 | 26,132千円 |
| 資産除去債務 | 91,150 | 87,795 |
| その他 | 3,260 | 878 |
| 繰延税金資産小計 | 118,789 | 114,805 |
| 評価性引当額 | △90,582 | △87,400 |
| 繰延税金資産計 | 28,206 | 27,404 |
| 繰延税金負債 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 68,952 | 54,299 |
| 資産除去債務に対応する資産計上額 | 11,907 | 5,605 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,072 | 1,458 |
| 繰延税金負債計 | 81,932 | 61,363 |
| 繰延税金負債の純額 | 53,726 | 33,959 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 法定実効税率 | 35.6% | ― |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7% | ― |
| 住民税等均等割 | 0.5% | ― |
| 評価性引当額 | 1.1% | ― |
| 税率変更による繰延税金負債の修正 | △4.2% | ― |
| その他 | △0.2% | ― |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.5% | ― |
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるので記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)、「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立しました。これに伴い、当社では、第121期(平成29年2月1日から平成30年1月31日まで)および第122期(平成30年2月1日から平成31年1月31日まで)に解消が予定される一時差異に対応する法定実効税率が32.2%から30.8%に、第123期(平成31年2月1日から平成32年1月31日まで)以降に解消が予定される一時差異に対応する法定実効税率が32.2%から30.6%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による当事業年度への影響は軽微であります。