有価証券報告書-第57期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響額
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.4%から32.8%に変更されます。また、平成29年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.4%から32.1%に変更されます。
この変更により、当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合、固定資産の繰延税金資産が20,994千円減少し、その他有価証券評価差額金が2,364千円増加し、法人税等調整額(借方)が23,358千円増加いたします。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税 | 7,913千円 | 10,068千円 | |
| 未払事業所税 | 7,209 | 7,066 | |
| 賞与引当金 | 31,022 | 30,491 | |
| ポイント引当金 | 8,485 | 8,833 | |
| その他 | 12,534 | 11,312 | |
| 67,167 | 67,772 | ||
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 退職給付引当金 | 220,039 | 232,323 | |
| 株式給付引当金 | - | 4,292 | |
| 減損損失 | 623,260 | 608,467 | |
| 長期未払金 | 49,238 | 43,663 | |
| その他 | 845 | 958 | |
| 893,383 | 889,705 | ||
| 繰延税金資産小計 | 960,550 | 957,478 | |
| 評価性引当額 | △623,937 | △614,986 | |
| 繰延税金資産の合計 | 336,612 | 342,491 | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △37 | △660 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △4,930 | △24,706 | |
| 繰延税金負債合計 | △4,967 | △25,367 | |
| 繰延税金資産の純額 | 331,645 | 317,124 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.0 | 0.6 | |
| 住民税のうち均等割負担 | 18.6 | 6.5 | |
| 評価性引当額の増減 | 30.8 | △3.0 | |
| その他 | 1.3 | 1.0 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 90.5 | 42.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響額
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.4%から32.8%に変更されます。また、平成29年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.4%から32.1%に変更されます。
この変更により、当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合、固定資産の繰延税金資産が20,994千円減少し、その他有価証券評価差額金が2,364千円増加し、法人税等調整額(借方)が23,358千円増加いたします。