有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
4. 【役員の報酬等】
(1) 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という)の取り扱いについては、指名報酬委員会の決議に基づき具体的に報酬等を決定するため、取締役会がその決議に基づき取締役等報酬等規程(以下、「本規程」という)にてその旨を定めています。また、本規程において指名報酬委員会に関する事項(構成員および委員長、権限、決議方法、運営等)を規定しており、本規程に従い指名報酬委員会は、構成員の審議および決議により取締役の報酬等の内容を決定するものとしています。ただし、譲渡制限付株式報酬の付与内容(発行価額、付与株数、その他割当契約書の内容等)につきましては指名報酬委員会で定めた報酬等の債権額に基づき取締役会の決議により決定するものとしています。
当事業年度の役員の報酬等の決定過程における指名報酬委員会は、2回開催しており、当事業年度の取締役の固定報酬および業績連動報酬の額ならびに2020年度の取締役の報酬にかかる決定方針(業績連動報酬に係る指標や目標等)等について審議および決議いたしました。ただし、譲渡制限付株式報酬の付与内容(発行価額、付与株数、その他割当契約書の内容等)につきましては、指名報酬委員会で定めた報酬等の債権額に基づき取締役会の決議により決定しました。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日および決議の内容は以下のとおりです。なお、当社の取締役の員数は、9名以内(うち監査等委員である取締役は3名以内)と定款で定めています。
当社の取締役に対する報酬等は、基本報酬と業績連動報酬により構成されており、その支給割合については、業績連動報酬の枠が基本報酬の枠を上回ることを基本方針としています。ただし、兼任する会社から報酬が支給される場合には、その内容や当社における職責等を踏まえて、当社からの報酬等を支払わないことの他、当社からの報酬等を支払う場合にあっても報酬の内容として業績連動報酬の枠が基本報酬の枠を上回らないことや業績連動報酬を支給しないことがあります。
業績連動報酬に係る指標には、当社の収益性を図るうえで最も主要な指標として、営業利益を採用しつつ、そのほか当社の事業戦略に鑑み経営方針、経営環境及び対処すべき課題等にも掲げている目標とする経営指標の中から複数のKPIも設定しています。加えて、リスク発生時にはマイナス評価を加味して総合評価しており、リスクマネジメントの視点からもコミットメントを強化しています。
業績連動報酬の額の決定に際しては、営業利益を最も主要な指標として勘案しつつ、各種KPIへの貢献度合い、これら指標についての前期との増減率等を総合的に加味して、指名報酬委員会において審議を経て決議しています。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る最も主要な指標である営業利益の目標は1,400億円以上であり、その実績は1,522億円となっています。
(2) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1 譲渡制限付株式報酬の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額です。
2 上記のほか、当事業年度において、社外役員が当社親会社または当該親会社の子会社から受けた役員
としての報酬等はありません。
3 取締役のうち、孫正義氏、宮内謙氏、藤原和彦氏および桶谷拓氏に対しては、役員報酬等を支払って
いません。
4 上記人数には、2019年6月18日付で退任した取締役(監査等委員を除く)1名に対する報酬が含まれて
います。
(3) 役員ごとの報酬等
(注) 1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
2 小澤隆生氏に対して、過年度に締結した一部の子会社との契約により、今後、当該子会社の業績向 上に基づき当該子会社から賞与を支払う可能性があります。
(1) 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という)の取り扱いについては、指名報酬委員会の決議に基づき具体的に報酬等を決定するため、取締役会がその決議に基づき取締役等報酬等規程(以下、「本規程」という)にてその旨を定めています。また、本規程において指名報酬委員会に関する事項(構成員および委員長、権限、決議方法、運営等)を規定しており、本規程に従い指名報酬委員会は、構成員の審議および決議により取締役の報酬等の内容を決定するものとしています。ただし、譲渡制限付株式報酬の付与内容(発行価額、付与株数、その他割当契約書の内容等)につきましては指名報酬委員会で定めた報酬等の債権額に基づき取締役会の決議により決定するものとしています。
当事業年度の役員の報酬等の決定過程における指名報酬委員会は、2回開催しており、当事業年度の取締役の固定報酬および業績連動報酬の額ならびに2020年度の取締役の報酬にかかる決定方針(業績連動報酬に係る指標や目標等)等について審議および決議いたしました。ただし、譲渡制限付株式報酬の付与内容(発行価額、付与株数、その他割当契約書の内容等)につきましては、指名報酬委員会で定めた報酬等の債権額に基づき取締役会の決議により決定しました。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日および決議の内容は以下のとおりです。なお、当社の取締役の員数は、9名以内(うち監査等委員である取締役は3名以内)と定款で定めています。
| 決議年月日 | 内容 |
| 2015年6月18日 | ・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額10億円以内(うち社外取締役の報酬額は年額2億円以内)とする。 ・監査等委員である取締役の報酬額を、年額2億円以内とする。 |
| 2017年6月20日 | ・取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「対象取締役」という)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額4億円以内、また、金銭報酬の対価として発行・処分する当社普通株式の上限を年80万株とする。 |
当社の取締役に対する報酬等は、基本報酬と業績連動報酬により構成されており、その支給割合については、業績連動報酬の枠が基本報酬の枠を上回ることを基本方針としています。ただし、兼任する会社から報酬が支給される場合には、その内容や当社における職責等を踏まえて、当社からの報酬等を支払わないことの他、当社からの報酬等を支払う場合にあっても報酬の内容として業績連動報酬の枠が基本報酬の枠を上回らないことや業績連動報酬を支給しないことがあります。
業績連動報酬に係る指標には、当社の収益性を図るうえで最も主要な指標として、営業利益を採用しつつ、そのほか当社の事業戦略に鑑み経営方針、経営環境及び対処すべき課題等にも掲げている目標とする経営指標の中から複数のKPIも設定しています。加えて、リスク発生時にはマイナス評価を加味して総合評価しており、リスクマネジメントの視点からもコミットメントを強化しています。
業績連動報酬の額の決定に際しては、営業利益を最も主要な指標として勘案しつつ、各種KPIへの貢献度合い、これら指標についての前期との増減率等を総合的に加味して、指名報酬委員会において審議を経て決議しています。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る最も主要な指標である営業利益の目標は1,400億円以上であり、その実績は1,522億円となっています。
(2) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (内社外取締役) | 374 (―) | 137 (―) | 154 (―) | 83 (―) | 3 (―) |
| 取締役(監査等委員) (内社外取締役) | 74 (74) | 62 (62) | 11 (11) | ― (―) | 3 (3) |
| 合計 | 449 | 199 | 165 | 83 | 6 |
| (74) | (62) | (11) | (―) | (3) | |
(注)1 譲渡制限付株式報酬の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額です。
2 上記のほか、当事業年度において、社外役員が当社親会社または当該親会社の子会社から受けた役員
としての報酬等はありません。
3 取締役のうち、孫正義氏、宮内謙氏、藤原和彦氏および桶谷拓氏に対しては、役員報酬等を支払って
いません。
4 上記人数には、2019年6月18日付で退任した取締役(監査等委員を除く)1名に対する報酬が含まれて
います。
(3) 役員ごとの報酬等
| 氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 川邊 健太郎 | 222 | 取締役 | 提出会社 | 85 | 98 | 39 |
| 小澤 隆生 | 108 | 取締役 | 提出会社 | 39 | 56 | 12 |
| 取締役 | アスクル㈱ | ― | ― | 1 | ||
(注) 1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
2 小澤隆生氏に対して、過年度に締結した一部の子会社との契約により、今後、当該子会社の業績向 上に基づき当該子会社から賞与を支払う可能性があります。