有価証券報告書-第30期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税引前当期純損失が計上されたため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.01%から35.64%となりました。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が13,834千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始す事業年度から事業税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.64%から33.06%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.30%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は39,901千円減少し、法人税等調整額が同額増加する見込みであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 賞与引当金 | 17,472千円 | 15,466千円 | |
| 不正関連損失引当金 | 1,425 | - | |
| 売上返戻等引当金 | 917,122 | 185,685 | |
| その他 | 12,144 | 15,693 | |
| 繰延税金資産(流動)小計 | 948,164 | 216,846 | |
| 評価性引当額 | △67 | △1,917 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 948,097 | 214,929 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 292,842 | 111,067 | |
| 退職給付引当金否認 | 190,220 | 194,070 | |
| ゴルフ会員権評価損否認 | 19,275 | 20,112 | |
| 関係会社事業損失引当金 | 966,782 | 831,086 | |
| 減価償却超過額 | 31,097 | 57,667 | |
| 減損損失 | 264,060 | 86,519 | |
| 投資有価証券評価損否認 | 211,058 | - | |
| 資産除去債務 | 96,710 | 186,637 | |
| 売上訂正による影響額 | 965,028 | 832,826 | |
| その他 | 92,206 | 95,713 | |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 3,129,282 | 2,415,701 | |
| 評価性引当額 | △1,702,827 | △1,230,951 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 1,426,455 | 1,184,750 | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| 未収事業税 | 22,223 | 6,885 | |
| 繰延税金負債(流動)合計 | 22,223 | 6,885 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 29,660 | 86,851 | |
| その他有価証券評価差額金 | 42,711 | 235 | |
| 繰延税金負債(固定)合計 | 72,371 | 87,087 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | -% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 0.2 | |
| 課徴金支払 | - | 5.0 | |
| 住民税均等割 | - | 0.9 | |
| 評価性引当額 | - | △15.8 | |
| 法人税等還付税額 | - | △2.8 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 0.4 | |
| その他 | - | 3.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 29.0 |
(注)前事業年度は、税引前当期純損失が計上されたため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.01%から35.64%となりました。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が13,834千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始す事業年度から事業税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.64%から33.06%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.30%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は39,901千円減少し、法人税等調整額が同額増加する見込みであります。