有価証券報告書-第15期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は83百万円減少し、法人税等調整額(貸方)が同額減少しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.64%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%となります。この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 489百万円 | 509百万円 | |
| 営業投資有価証券評価損 | 71 | 71 | |
| 投資有価証券評価損 | 1,062 | 397 | |
| 不動産投資評価損 | 2,532 | 2,383 | |
| 関係会社株式評価損 | 876 | 939 | |
| 繰越欠損金 | 7,638 | 5,927 | |
| その他 | 415 | 444 | |
| 小計 | 13,085 | 10,672 | |
| 評価性引当額 | △12,065 | △9,519 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,020 | 1,153 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △9 | △15 | |
| 資産除去債務対応する除去費用 | △2 | △2 | |
| 繰延税金負債合計 | △12 | △18 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,008 | 1,135 |
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 524百万円 | 1,146百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 483 | - | |
| 固定負債-繰延税金負債 | - | △11 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 38.01% | 35.64% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.36 | 0.26 | |
| 寄附金等永久に損金に算入されない項目 | 0.55 | 0.17 | |
| 特定外国子会社等課税留保金額 | 0.05 | 0.02 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.21 | △2.74 | |
| 住民税均等割 | 0.11 | 0.06 | |
| 連結法人税個別帰属額 | △5.10 | 1.47 | |
| 評価性引当金の増減 | △45.21 | △33.30 | |
| その他 | △3.86 | △0.67 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △17.30 | 0.91 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は83百万円減少し、法人税等調整額(貸方)が同額減少しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.64%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%となります。この税率変更による影響は軽微であります。