有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めて表示しておりました「繰延消費税」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度において、「その他」に表示しておりました4,906千円は「繰延消費税」1,945千円、「その他」2,961千円として組替えております
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 31,974千円 | 35,244千円 | |
| 賞与引当金 | 7,925千円 | 12,000千円 | |
| 販売用不動産評価損 | 4,222千円 | 8,579千円 | |
| 未払事業税 | 5,563千円 | 7,652千円 | |
| 繰延ヘッジ損失 | 1,218千円 | 1,157千円 | |
| 繰越欠損金 | 36,455千円 | 39,971千円 | |
| 繰延消費税 | 2,961千円 | 9,699千円 | |
| その他 | 1,945千円 | 2,758千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 92,266千円 | 117,064千円 | |
| 評価性引当額 | △72,609千円 | △80,020千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 19,656千円 | 37,044千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 未収還付事業税 | -千円 | △8千円 | |
| 繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額 | -千円 19,656千円 | △8千円 37,036千円 |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めて表示しておりました「繰延消費税」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度において、「その他」に表示しておりました4,906千円は「繰延消費税」1,945千円、「その他」2,961千円として組替えております
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 32.8% | 30.7% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.3% | 0.9% | |
| のれん償却額 | 3.6% | -% | |
| 住民税等均等割額 | 0.8% | 0.4% | |
| 評価性引当額の増減 | △16.7% | 1.5% | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の 減額修正 | 0.4% | -% | |
| その他 | 3.3% | △0.3% | |
| 税効果会計適用後の法人等の負担率 | 26.6% | 33.1% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
この税率変更による影響は軽微であります。