有価証券報告書-第38期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の37.7%から35.3%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が17,464千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
4.連結決算日後の法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月21日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.3%から32.8%に、また、平成29年3月21日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.0%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合、繰延税金資産(繰延税金負債の額を控除した金額)が57,336千円減少し、法人税等調整額が同額増加します。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年3月20日) | 当連結会計年度 (平成27年3月20日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| たな卸資産評価損 | 86,327 | 千円 | 22,613 | 千円 | |
| 減価償却費 | 4,393 | 3,780 | |||
| 未払金 | 60,578 | 54,700 | |||
| 長期未払金 | 132,949 | 69,981 | |||
| 未払費用 | 279,054 | 257,608 | |||
| 未払事業税 | 5,499 | 8,386 | |||
| 退職給付引当金 | 838,925 | ― | |||
| 退職給付に係る負債 | ― | 1,090,497 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 10,405 | 12,656 | |||
| たな卸資産未実現利益 | 893 | 1,610 | |||
| 固定資産未実現利益 | 152 | 102 | |||
| 繰越欠損金 | 12,892 | 19,917 | |||
| その他 | 23,360 | 20,845 | |||
| 繰延税金資産小計 | 1,455,433 | 1,562,699 | |||
| 評価性引当額 | △36,285 | △52,607 | |||
| 繰延税金資産合計 | 1,419,147 | 1,510,092 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 前払年金費用 | △530,032 | ― | |||
| 長期未収入金 | ― | △708 | |||
| 貸倒引当金(連結消去) | △97 | △94 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △10,058 | △19,962 | |||
| 繰延税金負債合計 | △540,189 | △20,765 | |||
| 繰延税金資産の純額 | 878,958 | 1,489,326 | |||
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成26年3月20日) | 当連結会計年度 (平成27年3月20日) | ||||
| 流動資産-繰延税金資産 | 432,222 | 千円 | 341,177 | 千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 446,735 | 1,150,194 | |||
| 固定負債-繰延税金負債 | ― | 2,044 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年3月20日) | 当連結会計年度 (平成27年3月20日) | ||||
| 法定実効税率 | 37.7 | % | 37.7 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 6.5 | 4.1 | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.2 | △0.1 | |||
| 住民税均等割 | 2.2 | 1.2 | |||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ― | 7.2 | |||
| 評価性引当額 | △6.4 | 6.7 | |||
| その他 | 5.2 | 7.0 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.0 | 63.8 | |||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の37.7%から35.3%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が17,464千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
4.連結決算日後の法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月21日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.3%から32.8%に、また、平成29年3月21日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.0%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合、繰延税金資産(繰延税金負債の額を控除した金額)が57,336千円減少し、法人税等調整額が同額増加します。