有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)、「地方税法等の一部を改正
する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が公布され、平成26年4月1日
以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成26年4月1日から開始す
る事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定
実効税率が38.0%から35.6%に変更されます。なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延
税金資産(繰延税金負債の額を控除した金額)が5,054千円減少し、法人税等調整額が同額増加します。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |||
繰延税金資産(流動) | ||||
未払事業税 | 14,976 | 千円 | 10,789 | 千円 |
貸倒引当金繰入限度超過額 | 12,788 | 千円 | 14,140 | 千円 |
賞与引当金 | 38,054 | 千円 | 42,226 | 千円 |
未払費用 | 5,187 | 千円 | 5,894 | 千円 |
未払事業所税 | 1,436 | 千円 | 1,368 | 千円 |
棚卸資産評価損 | 557 | 千円 | 870 | 千円 |
その他 | 3,420 | 千円 | 1,701 | 千円 |
繰延税金資産(流動)小計 | 76,421 | 千円 | 76,992 | 千円 |
評価性引当額 | △388 | 千円 | △662 | 千円 |
繰延税金資産(流動)合計 | 76,033 | 千円 | 76,329 | 千円 |
繰延税金資産(固定) | ||||
投資有価証券評価損 | 17,683 | 千円 | 47,930 | 千円 |
その他有価証券評価差額金 | 3,657 | 千円 | - | 千円 |
差入保証金(資産除去債務) | 6,195 | 千円 | 6,918 | 千円 |
減価償却超過額 | 615 | 千円 | 655 | 千円 |
繰延税金資産(固定)小計 | 28,152 | 千円 | 55,504 | 千円 |
評価性引当額 | △21,340 | 千円 | △47,930 | 千円 |
繰延税金資産(固定)合計 | 6,811 | 千円 | 7,573 | 千円 |
繰延税金負債(固定)との相殺額 | - | 千円 | △7,573 | 千円 |
繰延税金資産(固定)の純額 | 6,811 | 千円 | - | 千円 |
繰延税金負債(固定) | ||||
その他有価証券評価差額金 | - | 千円 | 19,359 | 千円 |
繰延税金負債(固定)合計 | - | 千円 | 19,359 | 千円 |
繰延税金資産(固定)との相殺 | - | 千円 | △7,573 | 千円 |
繰延税金負債(固定)の純額 | - | 千円 | 11,785 | 千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |||
法定実効税率 | 38.01 | % | 38.01 | % |
(調整) | ||||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.64 | % | 5.65 | % |
受取配当金等永久に益金に参入されない項目 | - | % | △0.02 | % |
住民税均等割等 | 1.23 | % | 1.90 | % |
評価性引当額の増減額 | 2.45 | % | 5.98 | % |
雇用促進税制 | △1.55 | % | △3.27 | % |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | % | 1.13 | % |
その他 | △0.74 | % | 1.04 | % |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.04 | % | 50.42 | % |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)、「地方税法等の一部を改正
する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が公布され、平成26年4月1日
以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成26年4月1日から開始す
る事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定
実効税率が38.0%から35.6%に変更されます。なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延
税金資産(繰延税金負債の額を控除した金額)が5,054千円減少し、法人税等調整額が同額増加します。