有価証券報告書-第21期(2024/03/01-2025/02/28)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
※1.当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4. 決算日後における法人税等の税率の変更
2025年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が公布され、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税(法人税額から5百万円を控除した額を課税標準とする税率4%の新たな付加税)が課されることとなりました。これに伴い、2027年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については法定実効税率が変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 繰越欠損金 | 157,979 | 千円 | 116,111 | 千円 | |
| 資産除去債務 | 9,464 | 10,952 | |||
| 子会社株式(会社分割に伴う承継会社株式) | 230,303 | 227,983 | |||
| 投資簿価修正等 | - | 16,139 | |||
| 簡易吸収分割等 | - | 15,382 | |||
| 投資有価証券評価損 | 75,007 | 78,708 | |||
| 関係会社株式評価損 | - | 18,995 | |||
| その他 | 17,703 | 21,969 | |||
| 繰延税金資産小計 | 490,457 | 506,242 | |||
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △134,943 | △102,825 | |||
| 将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額 | △321,746 | △366,039 | |||
| 評価性引当額小計 | △456,690 | △468,865 | |||
| 繰延税金資産合計 | 33,767 | 37,376 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △2,109 | △2,323 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △7,326 | △15,450 | |||
| 繰延税金負債合計 | △9,435 | △17,774 | |||
| 繰延税金資産及び負債の純額 | 24,331 | 19,602 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | - | % | |
| (調整) | |||||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △16.5 | % | - | % | |
| 住民税均等割 | 0.4 | % | - | % | |
| 評価性引当額の増減 | △7.7 | % | - | % | |
| グループ通算制度による影響 | △5.8 | % | - | % | |
| その他 | 0.4 | % | - | % | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 1.5 | % | - | % | |
※1.当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4. 決算日後における法人税等の税率の変更
2025年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が公布され、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税(法人税額から5百万円を控除した額を課税標準とする税率4%の新たな付加税)が課されることとなりました。これに伴い、2027年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については法定実効税率が変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。