有価証券報告書-第23期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産合計は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
なお、この税率変更が財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(平成28年3月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%になります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 4,895千円 | 17,219千円 | |
| 未払事業所税 | 461 | 624 | |
| 貸倒引当金 | 3,810 | 5,025 | |
| 賞与引当金 | - | 2,132 | |
| 未払費用 | 684 | 886 | |
| 投資有価証券評価損 | 1,354 | 8,482 | |
| 関係会社株式評価損 | 10,376 | 10,375 | |
| 減価償却超過額 | 2,601 | 875 | |
| 減損損失 | - | 4,763 | |
| 敷金(資産除去債務) | 20,865 | 25,668 | |
| その他 | - | 379 | |
| 評価性引当額 | - | - | |
| 繰延税金資産合計 | 45,049 | 76,433 | |
| 繰延税金資産の純額 | 45,049 | 76,433 |
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産合計は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 9,851千円 | 25,888千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 35,197 | 50,545 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.4 | 2.2 | |
| 受取配当金の益金不算入額 | - | △12.5 | |
| 雇用促進税制による税額控除 | - | △1.0 | |
| 住民税均等割 | 0.6 | 0.2 | |
| 留保金課税 | 0.7 | - | |
| 評価性引当額 | △2.1 | - | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.2 | 0.5 | |
| その他 | △0.1 | △0.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.7 | 27.0 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
なお、この税率変更が財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(平成28年3月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%になります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。