有価証券報告書-第26期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%に変更しております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は、3,248千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4.連結決算日後の法人税等の税率の変更
「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に利用する法定実効税率は、平成28年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から33.0%に、平成29年3月21日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.2%に変動いたします。
なお、この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月20日) | 当事業年度 (平成27年3月20日) | ||
| (千円) | (千円) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 賞与引当金 | 28,413 | 31,490 | |
| 未払事業税 | 15,914 | 9,903 | |
| その他 | 11,039 | 8,176 | |
| 繰延税金資産(流動)との相殺 | △1,030 | △781 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 54,336 | 48,788 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 退職給付引当金 | 9,700 | 9,991 | |
| 役員退職慰労引当金 | 109,261 | 115,311 | |
| 資産除去債務 | 4,462 | 4,473 | |
| 投資有価証券評価損 | - | 82,195 | |
| その他有価証券評価差額金 | 213 | 334 | |
| その他 | 235 | 2,860 | |
| 小計 | 123,874 | 215,166 | |
| 評価性引当額 | - | △197,714 | |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | △5,050 | △4,027 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 118,824 | 13,425 | |
| 繰延税金資産合計 | 173,160 | 62,214 | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △197 | - | |
| 特別償却準備金 | △833 | △781 | |
| 繰延税金資産(流動)との相殺 | 1,030 | 781 | |
| 繰延税金負債(流動)合計 | - | - | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △311 | △121 | |
| 特別償却準備金 | △4,738 | △3,905 | |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | 5,050 | 4,027 | |
| 繰延税金負債(固定)合計 | - | - | |
| 繰延税金資産の純額 | 173,160 | 62,214 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月20日) | 当事業年度 (平成27年3月20日) | ||
| (%) | (%) | ||
| 法定実効税率 | 38.0 | 38.0 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.5 | 2.8 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △11.0 | △6.8 | |
| 住民税均等割等 | 1.0 | 1.8 | |
| 評価性引当額 | - | 37.8 | |
| その他 | 0.1 | △1.0 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.6 | 72.6 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%に変更しております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は、3,248千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4.連結決算日後の法人税等の税率の変更
「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に利用する法定実効税率は、平成28年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から33.0%に、平成29年3月21日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.2%に変動いたします。
なお、この変更による影響は軽微であります。