有価証券報告書-第28期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.2%から平成29年3月21日に開始する事業年度及び平成30年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成31年3月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月20日) | 当事業年度 (平成29年3月20日) | ||
| (千円) | (千円) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 賞与引当金 | 30,256 | 26,637 | |
| たな卸資産評価損 | 11,283 | 20,340 | |
| 未払事業税 | 10,025 | 7,318 | |
| その他 | 1,749 | 3,425 | |
| 繰延税金負債(流動)との相殺 | △724 | △676 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 52,591 | 57,045 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 退職給付引当金 | 10,039 | 9,283 | |
| 役員退職慰労引当金 | 109,836 | 110,149 | |
| 関係会社株式評価損 | 85,951 | 81,575 | |
| 資産除去債務 | 3,928 | 2,254 | |
| 投資有価証券評価損 | 108,786 | 103,247 | |
| 減損損失否認 | - | 4,061 | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,232 | 2,966 | |
| その他 | 1,863 | 1,768 | |
| 小計 | 328,637 | 315,307 | |
| 評価性引当額 | △304,592 | △294,989 | |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | △2,886 | △2,067 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 21,159 | 18,250 | |
| 繰延税金資産合計 | 73,750 | 75,296 | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| 特別償却準備金 | △724 | △676 | |
| 繰延税金資産(流動)との相殺 | 724 | 676 | |
| 繰延税金負債(流動)合計 | - | - | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △58 | △48 | |
| 特別償却準備金 | △2,827 | △2,018 | |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | 2,886 | 2,067 | |
| 繰延税金負債(固定)合計 | - | - | |
| 繰延税金資産の純額 | 73,750 | 75,296 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月20日) | 当事業年度 (平成29年3月20日) | ||
| (%) | (%) | ||
| 法定実効税率 | 35.6 | 33.0 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.2 | 3.3 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △14.6 | △5.4 | |
| 住民税均等割等 | 2.2 | 1.9 | |
| 評価性引当額 | 32.6 | 1.3 | |
| 過年度法人税等 | 3.4 | - | |
| 試験研究費税額控除 | △1.8 | - | |
| 税務上の繰越欠損金の利用 | - | △4.3 | |
| その他 | 1.0 | 1.6 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 61.6 | 31.4 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.2%から平成29年3月21日に開始する事業年度及び平成30年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成31年3月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。