有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
当社は当事業年度中に資本金が1億円超となったため、事業税の外形標準課税適用法人となっております。また、「所得税法等の一部を改正する法律」が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が変更されることになりました。合わせて、「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に、「大阪府税条例及び大阪府税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.60%から33.02%に、平成28年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.60%から32.20%になっております。
なお、この変更による影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 2,125千円 | 4,464千円 | |
| 賞与引当金 | 4,897千円 | 5,025千円 | |
| 未払費用 | 715千円 | 714千円 | |
| 貸倒引当金超過額 | ― | 179千円 | |
| 減価償却費超過額 | 608千円 | 506千円 | |
| その他 | 238千円 | 210千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 8,584千円 | 11,101千円 | |
| 評価性引当額 | △238千円 | △210千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 8,346千円 | 10,890千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 39.38% | 35.60% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.01% | 2.16% | |
| 住民税均等割等 | 0.92% | 0.79% | |
| 評価性引当額の増減 | △7.10% | △0.01% | |
| 地方税還付額 | △2.25% | ―% | |
| 軽減税率の適用による影響 | △0.47% | ―% | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.28% | 0.43% | |
| その他 | △1.41% | △0.85% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.35% | 38.11% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
当社は当事業年度中に資本金が1億円超となったため、事業税の外形標準課税適用法人となっております。また、「所得税法等の一部を改正する法律」が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が変更されることになりました。合わせて、「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に、「大阪府税条例及び大阪府税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.60%から33.02%に、平成28年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.60%から32.20%になっております。
なお、この変更による影響額は軽微であります。