有価証券報告書-第8期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(表示方法の変更)
前事業年度において、区分掲記しておりました「未払賞与」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の「未払賞与」として表示していた16,524千円は、「その他」として表示の組み替えを行っております。
前事業年度において、「その他」に含めて表示していた「減価償却超過額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み換えを行っております。
この結果、前事業年度の「その他」に含めて表示していた1,718千円は、「減価償却超過額」として表示の組み換えを行っております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.3%となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金繰入超過額 | 23,072千円 | 84,700千円 |
| 未払事業税 | 25,218 | 21,602 |
| 販売促進引当金 | 35,269 | 15,142 |
| 返品調整引当金 | 2,466 | - |
| 減価償却超過額 | 1,718 | 9,586 |
| たな卸資産 | - | 26,205 |
| 関係会社株式評価損 | 17,107 | 15,523 |
| その他 | 35,731 | 21,409 |
| 繰延税金資産小計 | 140,584 | 194,170 |
| 評価性引当額 | △22,610 | △39,977 |
| 繰延税金資産合計 | 117,973 | 154,192 |
| 繰延税金負債 | ||
| 差額負債調整勘定 | △114,786 | - |
| 繰延税金負債合計 | △114,786 | - |
| 繰延税金資産の純額 | 3,187 | 154,192 |
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 111,920千円 | 126,171千円 |
| 固定資産-その他 | - | 28,021 |
| 固定負債-繰延税金負債 | △108,732 | - |
(表示方法の変更)
前事業年度において、区分掲記しておりました「未払賞与」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の「未払賞与」として表示していた16,524千円は、「その他」として表示の組み替えを行っております。
前事業年度において、「その他」に含めて表示していた「減価償却超過額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み換えを行っております。
この結果、前事業年度の「その他」に含めて表示していた1,718千円は、「減価償却超過額」として表示の組み換えを行っております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 法定実効税率 | -% | 35.6% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 1.5 |
| 評価性引当額 | - | 3.0 |
| 住民税均等割 | - | 1.4 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 1.7 |
| 所得拡大税制による税額控除 | - | △4.1 |
| 特定同族会社の留保金課税額 | - | 6.0 |
| その他 | - | 1.7 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 46.8 |
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.3%となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。