有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成25年7月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度(平成26年7月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年8月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の38.0%から35.6%となります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年8月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年8月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
前事業年度(平成25年7月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成25年7月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 483千円 |
| 資産除去債務 | 418 |
| 一括償却資産 | 237 |
| 税務上の繰越欠損金 | 1,202 |
| 繰延税金資産計 | 2,341 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務に対応する除却費用 | 54 |
| 繰延税金負債計 | 54 |
| 繰延税金資産の純額 | 2,287 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成25年7月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% |
| (調整) | |
| 住民税均等割 | 1.3 |
| 評価性引当額の増減 | △40.2 |
| その他 | △0.6 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △1.5 |
当事業年度(平成26年7月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成26年7月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 4,335千円 |
| 未払事業税 | 1,488 |
| 資産除去債務 | 1,016 |
| 減価償却超過額 | 890 |
| 一括償却資産 | 688 |
| 未払費用 | 580 |
| 繰延税金資産計 | 9,000 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務に対応する除却費用 | 254 |
| 繰延税金負債計 | 254 |
| 繰延税金資産の純額 | 8,746 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年8月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の38.0%から35.6%となります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年8月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年8月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。