四半期報告書-第11期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
1.配当金支払額
剰余金の配当は、日本郵政株式会社法第11条の規定により、総務大臣の認可事項となっております。
剰余金の配当は、日本郵政株式会社法第11条の規定により、総務大臣の認可事項となっております。
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年5月15日 取締役会 | 普通株式 | 50,100 | 334.00 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月26日 | 利益剰余金 |