四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
3.配当に関する事項
剰余金の配当は、日本郵政株式会社法第11条の規定により、総務大臣の認可事項となっております。
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金24百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当ありません。
剰余金の配当は、日本郵政株式会社法第11条の規定により、総務大臣の認可事項となっております。
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
2021年5月14日 取締役会 | 普通株式 | 202,193 | 50.00 | 2021年3月31日 | 2021年6月15日 | 資本剰余金 |
(注) 配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金24百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当ありません。