四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
3.配当に関する事項
剰余金の配当は、日本郵政株式会社法第11条の規定により、総務大臣の認可事項となっております。
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金13百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となる
もの
該当ありません。
剰余金の配当は、日本郵政株式会社法第11条の規定により、総務大臣の認可事項となっております。
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2020年5月15日 取締役会 | 普通株式 | 101,096 | 25.00 | 2020年3月31日 | 2020年6月18日 |
(注) 配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金13百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となる
もの
該当ありません。