四半期報告書-第13期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
1. 配当金支払額
剰余金の配当は、日本郵政株式会社法第11条の規定により、総務大臣の認可事項となっております。
(注) 1. 平成29年5月15日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金18百万円が含まれております。
2. 平成29年11月14日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金17百万円が含まれております。
剰余金の配当は、日本郵政株式会社法第11条の規定により、総務大臣の認可事項となっております。
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成29年5月15日 取締役会 | 普通株式 | 102,917 | 25.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月23日 | 利益剰余金 |
平成29年11月14日 取締役会 | 普通株式 | 101,096 | 25.00 | 平成29年9月30日 | 平成29年12月6日 | 利益剰余金 |
(注) 1. 平成29年5月15日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金18百万円が含まれております。
2. 平成29年11月14日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金17百万円が含まれております。