有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前連結会計年度(平成26年2月28日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産-繰延税金資産 14,460千円
固定資産-繰延税金資産 470千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.連結決算日後の法人税等の税率の変更
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年
4月1日以後に開始する連結会計年度より復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日から開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の39.1%から37.1%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当連結会計年度(平成27年2月28日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産-繰延税金資産 16,171千円
固定資産-繰延税金資産 445千円
固定負債-繰延税金負債 148千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度より復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日から開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の39.1%から37.1%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.連結決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.1%から平成28年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.3%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
前連結会計年度(平成26年2月28日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当連結会計年度 (平成26年2月28日) | |
繰延税金資産 | |
賞与引当金 | 5,157千円 |
繰越欠損金 | 50,880 |
その他 | 1,593 |
繰延税金資産小計 | 57,630 |
評価性引当金額 | △41,518 |
繰延税金資産合計 | 16,112 |
繰延税金負債 | |
未収事業税 | 1,181 |
繰延税金負債合計 | 1,181 |
繰延税金資産の純額 | 14,930 |
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産-繰延税金資産 14,460千円
固定資産-繰延税金資産 470千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度 (平成26年2月28日) | |
法定実効税率 | 39.1% |
(調整) | |
評価性引当額の増減 | 0.3 |
住民税均等割 | 1.1 |
繰越欠損金の利用 | △11.4 |
その他 | 3.0 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.1 |
3.連結決算日後の法人税等の税率の変更
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年
4月1日以後に開始する連結会計年度より復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日から開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の39.1%から37.1%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当連結会計年度(平成27年2月28日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
繰延税金資産 | |
未払事業税 | 2,300千円 |
賞与引当金 | 5,200 |
繰越欠損金 | 32,820 |
その他 | 3,420 |
繰延税金資産小計 | 43,741 |
評価性引当金額 | △27,123 |
繰延税金資産合計 | 16,618 |
繰延税金負債 | |
その他有価証券評価差額金 | 148 |
繰延税金負債合計 | 148 |
繰延税金資産の純額 | 16,470 |
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産-繰延税金資産 16,171千円
固定資産-繰延税金資産 445千円
固定負債-繰延税金負債 148千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
法定実効税率 | 39.1% |
(調整) | |
評価性引当額の増減 | △9.4 |
住民税均等割 | 0.8 |
その他 | 0.1 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.6 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度より復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日から開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の39.1%から37.1%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.連結決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.1%から平成28年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.3%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。