有価証券報告書-第12期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
上場に際して行われた公募増資の結果、当連結会計年度において資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用されることとなりました。また、平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、37.1%から、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については35.6%に、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%となります。また、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日以降の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、33.1%から、平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%となります。また、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
繰延税金資産 | |||
未払事業税 | 2,300千円 | 5,007千円 | |
賞与引当金 | 5,200 | 4,802 | |
繰越欠損金 | 32,820 | 20,074 | |
その他 | 3,420 | 3,700 | |
繰延税金資産小計 | 43,741 | 33,584 | |
評価性引当額 | △27,123 | △14,787 | |
繰延税金資産合計 | 16,618 | 18,796 | |
繰延税金負債 | |||
その他有価証券評価差額金 | 148 | 522 | |
繰延税金負債合計 | 148 | 522 | |
繰延税金資産の純額 | 16,470 | 18,274 |
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
流動資産-繰延税金資産 | 16,171千円 | 17,123千円 | |
固定資産-繰延税金資産 | 445千円 | 1,252千円 | |
固定負債-繰延税金負債 | 148千円 | 101千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
法定実効税率 | 39.1% | 35.6% | |
(調整) | |||
評価性引当額の増減 | △9.4 | △5.7 | |
住民税均等割 | 0.8 | 0.8 | |
税額控除 | △1.8 | △3.3 | |
親会社との税率差異 | - | 1.1 | |
税務上の繰越欠損金の使用 | 2.9 | 4.5 | |
その他 | △1.0 | 0.7 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.6 | 33.7 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
上場に際して行われた公募増資の結果、当連結会計年度において資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用されることとなりました。また、平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、37.1%から、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については35.6%に、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%となります。また、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日以降の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、33.1%から、平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%となります。また、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。