有価証券報告書-第13期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
「のれん償却額」は当連結会計年度において重要性が高まったことから、独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「その他」として表示しておりました△0.7%は「のれん償却額」1.1%、「その他」△0.4%として組み替えております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成28年3月29日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)、平成28年11月18日に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、33.06%から、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | ||
繰延税金資産 | |||
未払事業税 | 5,007千円 | 4,594千円 | |
賞与引当金 | 4,802 | 5,148 | |
繰越欠損金 | 20,074 | 37,211 | |
その他 | 3,700 | 4,564 | |
繰延税金資産小計 | 33,584 | 51,519 | |
評価性引当額 | △14,787 | △8,378 | |
繰延税金資産合計 | 18,796 | 43,140 | |
繰延税金負債 | |||
その他有価証券評価差額金 | 522 | - | |
繰延税金負債合計 | 522 | - | |
繰延税金資産の純額 | 18,274 | 43,140 |
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | ||
流動資産-繰延税金資産 | 17,123千円 | 42,092千円 | |
固定資産-繰延税金資産 | 1,252千円 | 1,047千円 | |
固定負債-繰延税金負債 | 101千円 | -千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | ||
法定実効税率 | 35.6% | 33.1% | |
(調整) | |||
評価性引当額の増減 | △5.7 | △1.2 | |
のれん償却額 | 1.1 | 5.3 | |
住民税均等割 | 0.8 | 0.6 | |
税額控除 | △3.3 | △2.6 | |
親会社との税率差異 | 1.1 | 2.0 | |
税務上の繰越欠損金の使用 | 4.5 | △12.2 | |
その他 | △0.4 | 1.5 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.7 | 26.5 |
(表示方法の変更)
「のれん償却額」は当連結会計年度において重要性が高まったことから、独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「その他」として表示しておりました△0.7%は「のれん償却額」1.1%、「その他」△0.4%として組み替えております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成28年3月29日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)、平成28年11月18日に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、33.06%から、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。