訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に国会で成立し、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げが行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.1%から34.8%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.8%から平成28年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については34.3%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については34.1%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
前事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 繰延税金資産(流動) | |
| 貸倒引当金 | 116千円 |
| 未払賞与 | 12,868 |
| 未払事業税 | 2,283 |
| 地代家賃否認 | 867 |
| その他 | 1,672 |
| 繰延税金資産(流動)計 | 17,808 |
| 繰延税金資産(固定) | |
| 貸倒引当金 | 96 |
| 減損損失 | 3,834 |
| 資産除去債務 | 1,462 |
| 繰延税金資産(固定)計 | 5,392 |
| 繰延税金資産の純額 | 23,201 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 37.1% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.3 |
| 住民税均等割等 | 0.6 |
| 中小企業等に対する軽減税率の影響 | △0.8 |
| 雇用促進税制税額控除 | △6.3 |
| 生産等設備投資促進税制税額控除 | △1.2 |
| その他 | 0.8 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に国会で成立し、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げが行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.1%から34.8%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 繰延税金資産(流動) | |
| 未払賞与 | 11,261千円 |
| 未払事業税 | 1,339 |
| 地代家賃否認 | 5,578 |
| その他 | 1,463 |
| 繰延税金資産(流動)計 | 19,642 |
| 繰延税金資産(固定) | |
| 減損損失 | 3,021 |
| 資産除去債務 | 1,109 |
| 繰延税金資産(固定)計 | 4,131 |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | △314 |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | 3,817 |
| 繰延税金負債(固定) | |
| のれん | △314 |
| 繰延税金負債(固定)計 | △314 |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | 314 |
| 繰延税金負債(固定)の純額 | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.8%から平成28年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については34.3%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については34.1%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。