有価証券報告書-第12期(2024/02/01-2025/01/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「繰延消費税等」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。また、前事業年度において独立掲記していた「投資有価証券評価損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めることといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産に表示していた「投資有価証券評価損」29,578千円、「その他」171,744千円は、「繰延消費税等」4,392千円、「その他」196,930千円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.6%から31.5%に変更されますが、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年1月31日) | 当事業年度 (2025年1月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 970,179千円 | 971,132千円 | |
| 未払事業税 | 22,489 | 23,689 | |
| 前受金 | 1,420,910 | 1,466,250 | |
| 賞与引当金 | 29,908 | 43,266 | |
| 債務保証損失引当金 | 46,891 | 54,387 | |
| 関係会社株式評価損 | - | 83,623 | |
| 繰延消費税等 | 4,392 | 29,744 | |
| その他 | 196,930 | 186,732 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,691,702 | 2,858,826 | |
| 評価性引当額 | △68,821 | △49,970 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,622,881 | 2,808,855 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △4,595 | △11,392 | |
| 繰延税金負債小計 | △4,595 | △11,392 | |
| 繰延税金資産の純額 | 2,618,285 | 2,797,463 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「繰延消費税等」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。また、前事業年度において独立掲記していた「投資有価証券評価損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めることといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産に表示していた「投資有価証券評価損」29,578千円、「その他」171,744千円は、「繰延消費税等」4,392千円、「その他」196,930千円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年1月31日) | 当事業年度 (2025年1月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 | 0.9 | |
| 住民税均等割 | 1.5 | 1.4 | |
| 評価性引当額の増減 | △5.4 | △1.5 | |
| のれん償却額 | 7.5 | 6.4 | |
| その他 | △0.2 | △0.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.9 | 37.6 |
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.6%から31.5%に変更されますが、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。