有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/09/24 15:01
【資料】
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【項目】
109項目

項目新株予約権
発行年月日2017年11月20日
種類新株予約権の付与
(ストック・オプション)
発行数普通株式 305,000株
発行価格1株につき51円 (注)2
資本組入額25.5円
発行価額の総額15,555,000円
資本組入額の総額7,777,500円
発行方法2017年11月開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約-

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2018年12月31日であります。
2.株式の発行価額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
3.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権
行使時の払込金額1株につき51円
行使期間自 2020年1月1日
至 2027年10月31日
行使の条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員又は子会社の取締役、監査役、従業員又はこれに準ずる地位を有していなければならない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場し、上場した日より3ヶ月が経過するまでは新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。