有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 43,691千円 | 34,567千円 | |
| 役員退職慰労引当金 | 33,353 | 35,621 | |
| 未払事業税 | 9,168 | 3,445 | |
| 退職給付引当金 | 229,324 | - | |
| 退職給付に係る負債 | - | 244,856 | |
| 固定資産等の未実現利益 | 13,188 | 13,188 | |
| 投資有価証券評価損 | 36,818 | 36,818 | |
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 39,090 | 36,337 | |
| 資産除去債務 | 21,011 | 20,105 | |
| 環境安全対策引当金 | 22,933 | 18,038 | |
| 土地減損損失 | 100,417 | 84,714 | |
| 未払費用 | 28,352 | 41,965 | |
| 受注損失引当金 | 10,635 | 9,977 | |
| その他 | 10,173 | 18,968 | |
| 繰延税金資産小計 | 598,158 | 598,604 | |
| 評価性引当額 | △160,455 | △145,254 | |
| 繰延税金資産合計 | 437,703 | 453,350 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 圧縮記帳積立金 | △704,565 | △694,328 | |
| 特別償却準備金 | △15,717 | △10,434 | |
| その他有価証券評価差額金 | △146,366 | △147,967 | |
| その他 | △1,775 | △2,040 | |
| 繰延税金負債合計 | △868,424 | △854,771 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △430,721 | △401,421 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 98,934千円 | 92,767千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 8,963 | 10,306 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △538,619 | △504,494 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.00% | ||
| (調整) | 法定実効税率と税効 | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 果会計適用後の法人税 | 2.56 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 等の負担率との間の差 | 1.05 | |
| 評価性引当額の増減額 | 異が法定実効税率の100 | △5.75 | |
| 住民税均等割 | 分の5以下であるため | 2.99 | |
| 持分法投資損益 税率変更による期末繰延税金負債の増額修正 | 注記を省略しておりま す。 | △31.21 3.90 | |
| その他 | 1.76 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 13.30 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この税率変更による影響は軽微であります。