有価証券報告書-第51期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
(1)繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(3)法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日
以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となりました。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
(4)決算日後の法人税等の税率変更
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率が35.6%から33.1%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率が32.3%に変更されます。
この法定実効税率変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産および繰延税金負債を再計算した場合の影響額は、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は40百万円の減少、法人税等調整額(借方)は49百万円の増加であります。
(1)繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 賞与引当金 | 141百万円 | 150百万円 |
| 未払事業税 | 41 | 59 |
| 退職給付引当金 | 497 | 509 |
| 未払役員退職金 | 14 | 14 |
| 減損損失 | 14 | 43 |
| 関係会社株式評価損 | 23 | 23 |
| 資産除去債務 | 123 | 133 |
| その他 | 37 | 51 |
| 繰延税金資産小計 | 894 | 985 |
| 評価性引当額 | △28 | △28 |
| 繰延税金資産合計 | 866 | 956 |
| (繰延税金負債) | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △30百万円 | △34百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △57 | △90 |
| 特別償却準備金 | △32 | △20 |
| その他 | △7 | △7 |
| 繰延税金負債合計 | △127 | △153 |
| 繰延税金資産純額 | 738 | 803 |
(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | - | 38.0% |
| (調整) | ||
| 税額控除 | - | △8.1% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | - | △6.1% |
| 住民税均等割等 | - | 2.5% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 2.5% |
| その他 | - | 1.2% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 30.0% |
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(3)法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日
以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となりました。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
(4)決算日後の法人税等の税率変更
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率が35.6%から33.1%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率が32.3%に変更されます。
この法定実効税率変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産および繰延税金負債を再計算した場合の影響額は、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は40百万円の減少、法人税等調整額(借方)は49百万円の増加であります。