有価証券報告書-第153期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.8%から35.4%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が104百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が104百万円増加しております。
(追加情報)
当社は、当事業年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第5号 平成23年3月18日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第7号 平成22年6月30日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 繰越欠損金 | 4,620百万円 | 4,131百万円 |
| 退職給付引当金 | 3,055百万円 | 3,053百万円 |
| 固定資産減損損失 | 934百万円 | 869百万円 |
| 有価証券評価損 | 367百万円 | 481百万円 |
| 修繕引当金 | 444百万円 | 306百万円 |
| 賞与引当金 | 199百万円 | 189百万円 |
| 事業構造改善引当金 | 80百万円 | 64百万円 |
| 役員退職慰労未払金 | 45百万円 | 45百万円 |
| 未払事業税 | 21百万円 | 44百万円 |
| たな卸資産評価損 | 31百万円 | 18百万円 |
| その他 | 479百万円 | 624百万円 |
| 評価性引当額 | △1,409百万円 | △1,433百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 8,870百万円 | 8,395百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,215百万円 | △1,906百万円 |
| 固定資産圧縮積立金 | △1,493百万円 | △1,438百万円 |
| その他 | △62百万円 | △78百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △2,771百万円 | △3,423百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 6,098百万円 | 4,972百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3% | 0.1% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △40.1% | △28.1% |
| 住民税均等割額 | 1.2% | 0.4% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | -% | 2.0% |
| 評価性引当額 | 22.7% | △1.2% |
| その他 | 1.7% | 0.7% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 23.6% | 11.7% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.8%から35.4%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が104百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が104百万円増加しております。
(追加情報)
当社は、当事業年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第5号 平成23年3月18日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第7号 平成22年6月30日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。