訂正有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(2016年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(2016年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が2017年4月1日から2019年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2017年4月1日以後に開始する連結会計年度から2019年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生します。
なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2016年3月31日) | 当連結会計年度 (2017年3月31日) | ||||
| (繰延税金資産) | |||||
| 繰越欠損金 | 35,475 | 百万円 | 22,091 | 百万円 | |
| 退職給付関係 | 14,974 | 4,560 | |||
| 投資有価証券等 | 10,707 | 11,912 | |||
| 有形固定資産関係 | 8,909 | 8,125 | |||
| 未払賞与 | 4,832 | 5,014 | |||
| 貸倒引当金 | 2,434 | 2,400 | |||
| 棚卸資産関係 | 1,138 | 1,473 | |||
| その他 | 12,277 | 12,960 | |||
| 繰延税金資産小計 | 90,750 | 68,538 | |||
| 評価性引当額 | △42,161 | △38,759 | |||
| 繰延税金資産合計 | 48,588 | 29,778 | |||
| (繰延税金負債) | |||||
| 資産の時価評価による簿価修正額 | △37,602 | △38,167 | |||
| 有形固定資産関係 | △23,437 | △23,917 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △11,358 | △10,288 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △10,966 | △14,696 | |||
| 特別償却準備金 | △4,670 | △3,414 | |||
| その他 | △1,280 | △519 | |||
| 繰延税金負債合計 | △89,316 | △91,003 | |||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △40,727 | △61,224 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2016年3月31日) | 当連結会計年度 (2017年3月31日) | ||||||
| 法定実効税率 | 33.1 | % | 30.9 | % | |||
| (調整) | |||||||
| 交際費等の永久損金不算入 | 3.4 | 1.6 | |||||
| 受取配当金等の永久益金不算入 | △7.4 | △3.3 | |||||
| 住民税均等割 | 2.0 | 0.8 | |||||
| 税額控除 | △0.0 | △1.4 | |||||
| 持分法投資損益不算入 | △4.7 | △0.7 | |||||
| 子会社株式評価損の連結修正 | △92.5 | - | |||||
| 海外子会社の税率差異 | 16.8 | 3.8 | |||||
| 在外子会社等留保利益 | △4.8 | 2.1 | |||||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 5.9 | - | |||||
| のれん償却損金不算入 | 3.9 | 0.4 | |||||
| 評価性引当額 | 91.7 | 3.6 | |||||
| その他 | △0.8 | △0.5 | |||||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 46.5 | 37.3 | |||||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(2016年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(2016年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が2017年4月1日から2019年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2017年4月1日以後に開始する連結会計年度から2019年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生します。
なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微です。