有価証券報告書-第106期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年12月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の37.9%から35.5%に変更しております。
この税率変更により、繰延税金資産が16,413千円、繰延税金負債が2,710千円減少し、法人税等調整額(借方)が13,703千円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成25年11月30日) | 当連結会計年度 (平成26年11月30日) | ||
繰延税金資産(流動) | |||
未払事業税 | 47,171千円 | 45,704千円 | |
神戸新聞普及会等剰余金 | 10,634 | 8,247 | |
貸倒引当金 | 19,260 | 21,668 | |
経費 | 29,295 | 16,928 | |
その他 | 197,335 | 120,736 | |
繰延税金資産小計 | 303,698 | 213,285 | |
評価性引当額 | △72,246 | △57,332 | |
繰延税金資産合計 | 231,451 | 155,953 | |
繰延税金負債との相殺額 | - | △1,283 | |
繰延税金資産の純額 | 231,451 | 154,669 | |
繰延税金負債(流動) | |||
未収事業税 | - | 3,073 | |
繰延税金負債合計 | - | 3,073 | |
繰延税金資産との相殺額 | - | △1,283 | |
繰延税金負債の純額 | - | 1,790 | |
繰延税金資産(固定) | |||
退職給付引当金 | 1,131,580 | - | |
退職給付に係る負債 | - | 1,141,541 | |
役員退職慰労引当金 | 111,457 | 104,895 | |
減価償却費 | 25,953 | 27,080 | |
繰越欠損金 | 53,616 | 38,675 | |
経費 | 160,249 | 136,340 | |
未払確定拠出年金移換額 | 71,548 | 32,453 | |
その他 | 74,635 | 113,253 | |
繰延税金資産小計 | 1,629,041 | 1,594,241 | |
評価性引当額 | △231,328 | △330,418 | |
繰延税金資産合計 | 1,397,713 | 1,263,822 | |
繰延税金負債との相殺額 | △455,336 | △511,820 | |
繰延税金資産の純額 | 942,376 | 752,001 | |
繰延税金負債(固定) | |||
その他有価証券評価差額金 | 118,527 | 151,702 | |
内部未実現利益消去に係る税効果 | 345,289 | 343,631 | |
特別償却準備金 | 144,602 | 86,485 | |
その他 | 1,727 | 1,146 | |
繰延税金負債合計 | 610,146 | 582,965 | |
繰延税金資産との相殺額 | △455,336 | △511,820 | |
繰延税金負債の純額 | 154,810 | 71,144 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度 (平成26年11月30日) | ||
法定実効税率 | 37.9% | |
(調整) | ||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.0 | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.3 | |
住民税均等割 | 0.4 | |
評価性引当額 | 3.3 | |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.5 | |
その他 | △1.5 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.3 |
(注)前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年12月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の37.9%から35.5%に変更しております。
この税率変更により、繰延税金資産が16,413千円、繰延税金負債が2,710千円減少し、法人税等調整額(借方)が13,703千円増加しております。