有価証券報告書-第68期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度から法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年11月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の37.3%から34.2%になります。
なお、この変更による影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年10月31日) | 当連結会計年度 (平成26年10月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 99,321千円 | 83,655千円 | |
| 未払事業税 | 70,224 | 6,967 | |
| 未払費用 | 13,638 | 21,637 | |
| 退職給付引当金 | 31,529 | - | |
| 退職給付に係る負債 | - | 47,603 | |
| 役員退職慰労引当金 | 86,505 | 89,706 | |
| 貸倒引当金 | 2,391 | 2,508 | |
| 投資有価証券評価損 | 30,119 | 30,119 | |
| 減損損失 | 6,426 | 6,522 | |
| 海外繰越欠損金 | 4,598 | 27,810 | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,847 | 774 | |
| その他 | 36,644 | 18,948 | |
| 繰延税金資産小計 | 384,247 | 336,254 | |
| 評価性引当額 | △145,140 | △159,884 | |
| 繰延税金資産合計 | 239,106 | 176,369 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 買換資産圧縮積立金 | △36,023 | △36,023 | |
| その他有価証券評価差額金 | △59,112 | △44,289 | |
| その他 | △1,497 | △11,932 | |
| 繰延税金負債合計 | △96,632 | △92,245 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 142,473 | 84,124 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年10月31日) | 当連結会計年度 (平成26年10月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 201,965千円 | 107,590千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 10,770 | 24,379 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | 70,262 | 47,845 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年10月31日) | 当連結会計年度 (平成26年10月31日) | ||
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 37.3% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.6 | ||
| 移転価格税制等により損金に算入されない項目 | 0.3 | ||
| 住民税均等割 | 0.7 | ||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.5 | ||
| 評価性引当額の増減 | 1.1 | ||
| その他 | 1.0 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.5 |
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度から法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年11月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の37.3%から34.2%になります。
なお、この変更による影響額は軽微であります。