有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
(注)「第5 経理の状況 1 財務諸表等 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおり、当事業年度より受取配当金及び源泉税の計上方法を変更しております。前事業年度については、遡及適用後の数値となっております
| 前事業年度 (平成26年3月31日現在) | 当事業年度 (平成27年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.11%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.36%になります。 なお、この税率変更による影響額は軽微であります。 |
(注)「第5 経理の状況 1 財務諸表等 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおり、当事業年度より受取配当金及び源泉税の計上方法を変更しております。前事業年度については、遡及適用後の数値となっております