有価証券報告書-第61期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)評価性引当額の変動の主な内容は、繰延税金資産の回収可能性を判断する際の企業分類を変更したことによるものであります。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.1%から31.0%に変更し計算しております。
この変更により、前事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が2,505千円増加し、その他有価証券評価差額金が1,879千円、法人税等調整額が4,385千円それぞれ減少しております。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| ゴルフ会員権評価損 | 2,154千円 | 2,166千円 |
| 未払事業税 | 27,935千円 | 13,326千円 |
| 賞与引当金 | 136,654千円 | 12,713千円 |
| 法定福利費 | 27,492千円 | 2,464千円 |
| 未払役員退職慰労金 | 5,838千円 | 5,838千円 |
| 役員株式給付引当金 | 30,094千円 | 35,054千円 |
| 従業員株式給付引当金 | 18,366千円 | 19,821千円 |
| 試験研究用設備 | 139,679千円 | -千円 |
| 投資有価証券評価損 | 13,920千円 | 13,920千円 |
| 棚卸資産評価損 | 7,045千円 | -千円 |
| 組織再編に伴う子会社株式調整額 | -千円 | 356,906千円 |
| その他 | 25,964千円 | 4,633千円 |
| 繰延税金資産小計 | 435,146千円 | 466,848千円 |
| 評価性引当額(注) | -千円 | △466,848千円 |
| 繰延税金資産合計 | 435,146千円 | -千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 前払年金費用 | △44,135千円 | △4,453千円 |
| 買換資産圧縮積立金 | △2,465千円 | -千円 |
| 圧縮記帳積立金 | △439千円 | -千円 |
| 土地圧縮積立金 | △7,291千円 | -千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △66,530千円 | △100,573千円 |
| 組織再編に伴う子会社株式調整額 | -千円 | △2,905千円 |
| その他 | -千円 | △2,808千円 |
| 繰延税金負債合計 | △120,861千円 | △110,740千円 |
| 繰延税金資産の純額(△は負債) | 314,284千円 | △110,740千円 |
(注)評価性引当額の変動の主な内容は、繰延税金資産の回収可能性を判断する際の企業分類を変更したことによるものであります。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.1% | 30.1% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.2% | 29.1% |
| 試験研究費等税額控除 | △1.8% | △5.7% |
| 所得拡大促進税制に係る税額控除 | △3.7% | -% |
| 住民税均等割 | 0.7% | 4.4% |
| 役員賞与引当金 | 0.5% | 13.6% |
| 税率変更による影響 | △0.2% | 1.9% |
| 修正申告による追加納付 | -% | 25.4% |
| 寄附金等永久に損金に算入されない項目 | -% | 245.6% |
| 評価性引当額の増減 | -% | 284.9% |
| その他 | △0.5% | △1.3% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 26.2% | 627.8% |
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.1%から31.0%に変更し計算しております。
この変更により、前事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が2,505千円増加し、その他有価証券評価差額金が1,879千円、法人税等調整額が4,385千円それぞれ減少しております。