有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
上記のほか、「再評価に係る繰延税金負債」として計上している土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳は以下のとおりです。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 4,539百万円 | 4,678百万円 | |
| 退職給付引当金 | 1,348 | - | |
| 退職給付に係る負債 | - | 1,446 | |
| 減損損失 | 867 | 833 | |
| 関係会社への投資に係る一時差異 | 704 | 704 | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 678 | 564 | |
| 貸倒損失 | 243 | 243 | |
| 内部取引未実現利益消去 | 175 | 191 | |
| 工事損失引当金 | 340 | 187 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 175 | 176 | |
| 投資有価証券評価損 | 99 | 99 | |
| 減価償却超過額 | 86 | 64 | |
| その他 | 966 | 702 | |
| 繰延税金資産小計 | 10,227 | 9,890 | |
| 評価性引当額 | △9,970 | △9,613 | |
| 繰延税金資産合計 | 256 | 277 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 買換資産圧縮積立金 | 55 | 55 | |
| その他有価証券評価差額金 | 66 | 90 | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 繰延税金負債合計 | 123 | 146 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 132 | 130 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 25百万円 | 35百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 107 | 94 |
上記のほか、「再評価に係る繰延税金負債」として計上している土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 土地の再評価に係る繰延税金資産 | 424百万円 | 424百万円 | |
| 評価性引当額 | △424 | △424 | |
| 繰延税金資産の合計 | - | - | |
| 土地の再評価に係る繰延税金負債 | 1,523 | 1,521 | |
| 繰延税金負債の純額 | 1,523 | 1,521 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 64.6 | 5.3 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △6.9 | △0.5 | |
| 住民税均等割 | 80.0 | 6.7 | |
| 持分法による投資損益 | 6.6 | 0.4 | |
| 関連会社株式売却損益の連結修正 | 7.0 | - | |
| 評価性引当額の増減 | 87.0 | △22.2 | |
| その他 | △0.8 | △1.0 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 275.5 | 26.7 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。