有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.3%から34.9%となります。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響額は軽微です。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||
| 繰延税金資産 | |||||||
| 賞与引当金 | 574百万円 | 578百万円 | |||||
| 未払役員退職金 | 19 | 19 | |||||
| 投資有価証券評価損 | 132 | 132 | |||||
| 未払事業税 | 167 | 127 | |||||
| 減価償却費 | 463 | 469 | |||||
| 一括償却資産 | 19 | 20 | |||||
| 未払費用 | 80 | 82 | |||||
| 貸倒引当金 | 53 | 59 | |||||
| 資産除去債務 | 25 | 35 | |||||
| その他 | 44 | 39 | |||||
| 繰延税金資産小計 | 1,580 | 1,565 | |||||
| 評価性引当額 | △167 | ― | |||||
| 繰延税金資産合計 | 1,413 | 1,565 | |||||
| 繰延税金負債 | |||||||
| 前払年金費用 | △581 | △501 | |||||
| 特別償却準備金 | △78 | △259 | |||||
| 圧縮記帳積立金 | △74 | △71 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △300 | △419 | |||||
| その他 | △120 | △133 | |||||
| 繰延税金負債合計 | △1,155 | △1,384 | |||||
| 繰延税金資産の純額 | 258 | 180 | |||||
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.3%から34.9%となります。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響額は軽微です。