有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はなく、国税と地方税の間で税率の組替が発生致しますが、その影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (前事業年度) (平成28年3月31日) | (当事業年度) (平成29年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産(流動) | |||||
| 賞与引当金 | 79 | 百万円 | 50 | 百万円 | |
| 棚卸資産評価損 | ― | 30 | |||
| 貸倒引当金 | 361 | 1,966 | |||
| 貸倒償却否認 | 691 | 688 | |||
| 繰越欠損金 | 20 | 260 | |||
| その他 | 450 | 43 | |||
| 評価性引当額 | △1,163 | △2,683 | |||
| 繰延税金資産 合計 | 439 | 357 | |||
| 繰延税金資産(固定) | |||||
| 退職給付引当金 | 209 | 221 | |||
| 有価証券等評価損 | 5,978 | 9,307 | |||
| 減価償却資産等 | 265 | 317 | |||
| 減損損失 | 218 | 269 | |||
| 繰越欠損金 | 5,331 | 7,323 | |||
| 関係会社株式 | 1,066 | 863 | |||
| その他 | 134 | 51 | |||
| 評価性引当額 | △11,771 | △18,270 | |||
| 繰延税金資産 合計 | 1,432 | 81 | |||
| 繰延税金負債(固定) | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 843 | 1,228 | |||
| 繰延税金負債 合計 | 843 | 1,228 | |||
| 繰延税金資産又は負債(△)の純額 | 589 | △1,146 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
| (前事業年度) (平成28年3月31日) | (当事業年度) (平成29年3月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 32.8 | % | 税引前当期純損失であるため記載を省略しております。 | ||
| (調整) | |||||
| 税率変更による影響額 | △0.3 | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | ||||
| 外国税額の控除不能分 | 1.3 | ||||
| 住民税均等割額 | 0.2 | ||||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △26.6 | ||||
| 税額控除額 | ― | ||||
| 評価性引当額の増減 | △10.2 | ||||
| その他 | 0.4 | ||||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △2.3 | ||||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はなく、国税と地方税の間で税率の組替が発生致しますが、その影響は軽微であります。