有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めておりました「未払事業税」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この変更を反映させるため、前事業年度の表示の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に表示していた150百万円は、「未払事業税」36百万円、「その他」114百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.9%から35.5%になります。
この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 有価証券及び投資有価証券 | 1,548百万円 | 1,248百万円 | |||
| 関係会社株式 | 24,729 | 24,681 | |||
| たな卸資産 | 4,681 | 4,809 | |||
| 減価償却費 | 1,226 | 964 | |||
| 未払事業税 | 36 | 103 | |||
| 未払費用 | 2,287 | 2,036 | |||
| 退職給付引当金 | 5 | 70 | |||
| 貸倒引当金 | 3,863 | 4,681 | |||
| 試験研究費等の法人税額特別控除 | 4,564 | 1,293 | |||
| 繰越欠損金 | 4,561 | 2,631 | |||
| 減損損失 | 2,846 | 3,159 | |||
| その他 | 114 | 108 | |||
| 繰延税金資産小計 | 50,463 | 45,788 | |||
| 評価性引当額 | △50,463 | △44,140 | |||
| 繰延税金資産合計 | - | 1,648 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 前払年金費用 | △185 | △188 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △2,451 | △6,635 | |||
| その他 | △16 | △12 | |||
| 繰延税金負債合計 | △2,654 | △6,836 | |||
| 繰延税金資産(△負債)の純額 | △2,654 | △5,188 | |||
(表示方法の変更)
前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めておりました「未払事業税」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この変更を反映させるため、前事業年度の表示の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に表示していた150百万円は、「未払事業税」36百万円、「その他」114百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 37.9% | 37.9% | |||
| (調整) | |||||
| 評価性引当額の増減 | 232.8 | △29.0 | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △245.1 | △25.6 | |||
| 試験研究費等の法人税額特別控除 | △31.3 | △0.6 | |||
| 法定実効税率と改正後の税率差異 | 11.3 | 4.8 | |||
| その他 | △3.1 | 0.2 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 2.5 | △12.3 | |||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.9%から35.5%になります。
この税率変更による影響は軽微であります。