有価証券報告書-第123期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。
(1)有価証券報告書及びその添付書類ならびに確認書
事業年度(第122期)(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月26日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2019年6月26日関東財務局長に提出
(3)臨時報告書
2019年6月26日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権の行使結果)に基づく臨時報告書である。
(4)四半期報告書及び確認書
(第123期第1四半期)(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月8日関東財務局長に提出
(5)臨時報告書
2019年10月4日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号(訴訟の解決)、第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書である。
(6)臨時報告書の訂正報告書
2019年11月13日関東財務局長に提出
2019年10月4日提出の臨時報告書(訴訟の解決及び財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に係る訂正報告書である。
(7)四半期報告書及び確認書
(第123期第2四半期)(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年11月13日関東財務局長に提出
(8)臨時報告書
2020年2月3日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書である。
(9)四半期報告書及び確認書
(第123期第3四半期)(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年2月13日関東財務局長に提出
(10)臨時報告書
2020年3月26日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書である。
(11)臨時報告書
2020年4月24日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営
成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書である。
(1)有価証券報告書及びその添付書類ならびに確認書
事業年度(第122期)(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月26日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2019年6月26日関東財務局長に提出
(3)臨時報告書
2019年6月26日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権の行使結果)に基づく臨時報告書である。
(4)四半期報告書及び確認書
(第123期第1四半期)(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月8日関東財務局長に提出
(5)臨時報告書
2019年10月4日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号(訴訟の解決)、第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書である。
(6)臨時報告書の訂正報告書
2019年11月13日関東財務局長に提出
2019年10月4日提出の臨時報告書(訴訟の解決及び財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に係る訂正報告書である。
(7)四半期報告書及び確認書
(第123期第2四半期)(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年11月13日関東財務局長に提出
(8)臨時報告書
2020年2月3日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書である。
(9)四半期報告書及び確認書
(第123期第3四半期)(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年2月13日関東財務局長に提出
(10)臨時報告書
2020年3月26日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書である。
(11)臨時報告書
2020年4月24日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営
成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書である。